学生生活

公認欠席届・欠席届の取扱いについて

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授業を欠席する場合、原則として授業担当教員に伝達するなどの措置は講じません。ただし、以下の事情により欠席する場合には、「公認欠席届」「欠席届」の手続を受け付けますので、教学支援課に申し出てください。
なお、「欠席届」は、無断欠席ではないことを授業担当教員に知らせるためのものです。

  • ※各届け出は前期・後期終講日の翌日から3日以内に提出してください。(但し、3日目が休日の場合はその翌日まで、翌日も休日の場合はさらに1日期限を延長します。)

【公認欠席届】

親族の死去により欠席する場合(忌引)

次の続柄の親族が亡くなった場合は、「公認欠席(忌引)届」(教学支援課備付)を提出することができます。
亡くなられたことを確認できる書類(会葬案内など、故人の名前と亡くなられた日付が確認できるもの等)を添えて、教学支援課に提出してください。

忌引き日数は次のとおり(日曜・祝日を含む)

1親等(父母等および配偶者) 7日間
2親等(祖父母、兄弟姉妹等) 5日間
3親等(曽祖父母、おじ、おば等) 2日間

※いとこは4親等なので対象外

学校感染症にかかった場合

「公認欠席(罹患)届」に医療機関の診断書を添えて、教学支援課に提出してください。詳しくは学校感染症についてを参照してください。なお、学校感染症に罹患したことを証明するだけの診断書では受理できません。治癒が証明され、登校を許可する旨が記載された診断書が必要になります。

裁判員制度に基づき裁判員に選ばれて欠席する場合

裁判所が指定した期間について公認欠席扱いとします。特段の届出用紙はありませんので、裁判員に選ばれたことを証明する書類を持って教学支援課に申し出てください。

【欠席届】

傷病などの理由により、やむを得ず授業を欠席する場合

病気・怪我などの事由でやむを得ず授業を欠席する場合は、「欠席届」を教学支援課に提出してください。
ただし、欠席届の対象となるのは治療や手術などのために、医師により入院・自宅療養の指示がある場合を原則とします。欠席届の提出には、医師の診断書の添付が必要です。

<欠席届の対象とならない例>

  • 虫歯の治療のための歯科受診
  • 眼鏡・コンタクトレンズ等購入のための眼科受診
  • 継続的なリハビリのための整骨院通院 など