学生生活
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授業を欠席する場合、原則として授業担当教員に伝達するなどの措置は講じません。ただし、以下の事情により欠席する場合には、「公認欠席届」「欠席届」の手続を受け付けますので、教学支援課に申し出てください。
なお、「欠席届」は、無断欠席ではないことを授業担当教員に知らせるためのものです。
次の続柄の親族が亡くなった場合は、「公認欠席(忌引)届」(教学支援課備付)を提出することができます。
亡くなられたことを確認できる書類(会葬案内など、故人の名前と亡くなられた日付が確認できるもの等)を添えて、教学支援課に提出してください。
忌引き日数は次のとおり(日曜・祝日を含む)
1親等(父母等および配偶者) | 7日間 |
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2親等(祖父母、兄弟姉妹等) | 5日間 |
3親等(曽祖父母、おじ、おば等) | 2日間 |
※いとこは4親等なので対象外
「公認欠席(罹患)届」に医療機関の診断書を添えて、教学支援課に提出してください。詳しくは学校感染症についてを参照してください。なお、学校感染症に罹患したことを証明するだけの診断書では受理できません。治癒が証明され、登校を許可する旨が記載された診断書が必要になります。
裁判所が指定した期間について公認欠席扱いとします。特段の届出用紙はありませんので、裁判員に選ばれたことを証明する書類を持って教学支援課に申し出てください。
病気・怪我などの事由でやむを得ず授業を欠席する場合は、「欠席届」を教学支援課に提出してください。
ただし、欠席届の対象となるのは治療や手術などのために、医師により入院・自宅療養の指示がある場合を原則とします。欠席届の提出には、医師の診断書の添付が必要です。