学生生活
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大学は非常に多くの人が出入りする場所です。集団生活の場である学校においては予防すべき感染症が定められています。予防には各学生が感染症の対策を行うことが大変重要です。
海外渡航(留学等)時は、事前に渡航先の情報(医療機関や環境・衛生状態・流行している病気)を確認し医師と相談の上、予防接種を検討しましょう。
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診断後、速やかに教学支援課(各学部)へ連絡し、医師の登校許可がでたのち「公認欠席(罹患)届」に医療機関の診断書添付のうえ、教学支援課(各学部)に提出してください。学校感染症に罹患したことを証明するだけの証明書では受理できません。治療が証明され、登校を許可する旨が記載された診断書が必要となります。
また定期試験を欠席する場合は、速やかに教学支援課(各学部)に連絡してください。
学校(大学)において、予防すべき感染症の種類と出席停止(公認欠席)の基準は以下のとおりです。
対象疾病 | 出席停止(公認欠席)の期間 | ||
---|---|---|---|
第一種 |
エボラ出血熱、痘そう、南米出血熱、 新型コロナウイルス感染症 |
治癒するまで(感染症法の一類感染症と結核を除く二類感染症を規定) | 公認欠席(罹患)届 |
第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ等感染症を除く。) |
発症した後(発熱の翌日を一日目として)五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
麻しん(はしか) | 解熱した後三日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風しん | 発しんが消失するまで | ||
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱ともいわれる) | 主要症状が消退した後二日を経過するまで | ||
結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | ||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、 腸チフス、パラチフス、 |
治癒するまで | |
腸管出血性大腸菌感染症(O157等) | 有症状者の場合には、医師において感染のおそれがないと認められるまで。無症状病原体保有者の場合には、出席停止の必要はない。 | ||
流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | ||
その他の感染症 | 感染性胃腸炎:(ノロウイルス感染症、 ロタウイルス感染症など) | ※感染性胃腸炎(ノロ等)に関して、法律上出席停止の規定はありませんが、本学では集団感染予防の観点から学校感染症に準じ出席停止とします。 | |
例:溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ、伝染性紅斑、など | 大学で重大な流行が起こった場合、その感染拡大を防ぐために第三種感染症として出席停止の措置をとることがあります。最新の情報はその都度掲示板でお知らせします。 | 欠席届 |
(学校保健安全法施行規則第18条・第19条 および本学での取扱い)