学生生活
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大学は非常に多くの人が出入りする場所です。集団生活の場である学校においては予防すべき感染症が定められています。
予防には各学生が感染症の対策を行うことが大変重要です。
学校感染症一覧の表に従い、出席停止となります。体調回復を優先し、医師の許可があるまで大学に登校せず自宅療養してください。
医師からの登校許可後に手続きを行ってください。但し、定期試験を欠席する場合は、速やかに教学支援課(各学部)に連絡をしてください。 手続きは、「公認欠席(罹患)届」に医療機関の診断書添付のうえ、教学支援課(各学部)に提出してください。学校感染症に罹患したことを証明するだけの証明書では受理できません。治療が証明され、登校を許可する旨が記載された診断書が必要となります。
学校感染症の内、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)と新型コロナウイルス感染症に限り、医師の診断書を提出の必要はありません。
提出書類:①「公認欠席(罹患)届」 ②「インフルエンザ治癒報告書」 ③以下のいずれかの書類 (①・②は学生本人が記載すること)
提出書類:①「公認欠席(罹患)届」 ②「新型コロナウイルス感染症 治癒報告書」(罹患学生本人が記入して提出」 ③以下のいずれかの書類 (①・②は学生本人が記載すること)
提出書類:①「公認欠席(罹患)届」 ② 「学校感染症治癒証明書」(②は担当医により病名・出席停止期間等の必要事項が記載済であること。担当医による記載ができない場合は診断書を提出すること)
学校(大学)において、予防すべき感染症の種類と出席停止(公認欠席)の基準は以下のとおりです。
分類 | 病名 | 出席停止期間の基準 | 届出 | |
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 |
治癒するまで | 公認欠席(罹患)届 | |
第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ等感染症を除く。) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | ||
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |||
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |||
風しん | 発しんが消失するまで | |||
水痘(みずぼうそう) | 全ての発しんが痂皮化するまで | |||
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |||
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |||
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで ※その他の感染症については、法律上出席停止の規定はありませんが、感染性胃腸炎のみ集団感染予防の観点から出席停止とします。 |
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その他の感染症 | 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など) | |||
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、 手足口病、伝染性紅斑、 ヘルパンギーナ、 マイコプラズマ感染症 |
大学で重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために出席停止の措置をとることがあります。 | 欠席届 |
海外渡航(留学等)時は、事前に渡航先の情報(医療機関や環境・衛生状態・流行している病気)を確認し医師と相談の上、予防接種を検討しましょう。
奈良西部病院で予約制で受診可能