国際交流

日常生活について

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住居についての手続き

転居をした場合の手続き

転居をした場合、以下の手続きが必要です。

【1】市区町村役場にて手続きを行う

①在留カードの住所変更手続き
※期日:住所変更から14日以内

  • 市外へ転居する場合
    旧住所の市区町村役場にて、転出届を提出&転出証明書を受け取る。
    新住所の市区町村役場にて、転入届を提出する。
  • 市内で転居する場合
    転居届を提出する。

②国民健康保険証の住所変更手続き
※期日:住所変更後できるだけ早く新住所の市区町村の役場にて、古い保険証を持参し変更手続きを行う。

【2】大学にて手続きを行う

③住所・通学経路変更手続き
※期日:住所変更後できるだけ早く『住所・通学経路変更届』を、教学支援課へ提出してください。
書類は、教学支援課事務室内にあります。

④必要書類を学生生活課(国際交流)へ提出
※期日:住所変更後できるだけ早く下記2点を学生生活課(国際交流担当)窓口へ提出すること。

  • 更新後の在留カードのコピー
    (※裏面に変更後の住所が記載されているもの)
  • 国民健康保険証のコピー

【3】その他の手続き

郵便局への転居届を提出する

旧住所に届いた郵便物が1年間、新住所に転送される手続き(日本国内に限る)。
手続き方法は下記郵便局のHPにて確認すること。

http://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

銀行口座、クレジットカード会社、携帯電話会社へ、住所変更届を提出

通帳を作った銀行・クレジットカード会社・携帯電話会社等においても、必ず住所変更手続きを行うこと。

アルバイト(資格外活動許可)についての手続き

アルバイトをするには、資格外活動許可が必要です!

みなさんは勉学のために来日したのであり、「留学」という在留資格が与えられていますので、在日中は、この在留資格に属する活動、すなわち留学生としての勉学に関連した活動しかできません。しかし、経済的な理由等でやむを得ずアルバイトをしなければならないこともあるでしょう。その場合は、出入国在留管理庁から資格外活動の許可を得たうえでアルバイトができます。

資格外活動許可が必要

原則、留学期間中に許可されている活動は、勉学に関連した活動のみです。
経済的な理由等で、やむを得ずアルバイトをする場合は、出入国在留管理庁から『資格外活動許可』を得ることで、アルバイトが可能となります。
その際、必ず下記注意事項に従うこと。

資格外活動の注意点

【1】「資格外活動許可」を得ることなくアルバイトをしないこと
【2】「風俗営業」関連の店でのアルバイトはしないこと

アルバイト先に迷ったら、学生生活課(国際交流)に相談にくること

◆禁止されているアルバイト先
①接待をして客に飲食させる、客席が設けてある、店内の照明が10ルクス以下、5平方メートル以下の場所
(キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホール・バー・スナック・パブ等)
②客の射幸心をそそる恐れのある業種
(パチンコ店・麻雀店・ゲーム機設置業等)
③店舗型性風俗特殊営業店
(個室付浴場業・ストリップ・のぞき劇場・モーテル・ラブホテル・アダルトショップ等)
④無店舗型性風俗特殊営業店
(出張派遣型ファッションヘルス・アダルトビデオ通信販売業等)

【3】 許可されている時間を超えてアルバイトをしない

◆授業開講期間中
1週間28時間以内(1日8時間以内)
◆長期休暇期間(夏休み・冬休み)
1日8時間以内(1週間で40時間以内)
※長期休暇期間証明書を、アルバイト先に提出する必要がある場合、学生生活課(国際交流担当)へご連絡ください。

【4】資格外活動許可を得ていても、休学中はアルバイト不可

◆申請手順
下記の通り、各自申請を行って下さい。

【1】出入国在留管理局にて
◆申請場所
大阪出入国在留管理局
(※大阪府以外に在住している方は、所轄の管理局に申請することも可)
◆申請時期
在留期間更新時が望ましい
◆提出書類
①資格外活動申請書
(※申請書は出入国在留管理庁にあります。法務省HPにてDLも可)
②パスポート
③在留カード

【2】大学にて
◆提出物
①在留カードのコピー(両面)
②保険証のコピー(両面)
◆提出先
学生生活課(国際交流担当)