国際交流
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日本の在留管理制度は、外国人の住居関係及び身分関係を明確にして在留外国人の公正な管理に資することを目的とするものです。
現在の在留期限までにかならず期間更新の手続きをすること。これを怠ると日本滞在ができなくなります。更新には大学作成の書類が必要で、交付手続きをしなければなりません。
詳しくは「外国人留学生ハンドブック」P15をご覧ください。
有効な旅券及び在留カード(外国人登録証明書)を所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。
出国するには、EDカードを申請してください。EDカードとは、再入国記録のカードで出国手続きする場所に備え付けてあります。「みなし再入国許可による出国を希望します」の項目にチェックを入れてください。チェックを入れることによって「みなし再入国許可」使用の意思表示になります。出国する際の審査時には、パスポート、在留カード(外国人登録証明書)申請したEDカードを提示してください。
みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので注意してください。ただし、在留期限が、出国後1年以内に到来する場合は、その在留期限まで再入国してください。
詳しくは「外国人留学生ハンドブック」P10、P11をご覧ください。
詳しくは「外国人留学生ハンドブック」P20をご覧ください。
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