国際交流
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日本の在留管理制度は、外国人の住居関係及び身分関係を明確にして在留外国人の公正な管理に資することを目的とするものです。
現在の在留期限までにかならず期間更新の手続きをすること。これを怠ると日本滞在ができなくなります。更新には大学作成の書類が必要で、交付手続きをしなければなりません。
外国人が中長期在留者となったら、国から、在留カードが交付されます。
住居地を決めた後14日以内に、移転先の市区町村の窓口へ行くこと。
在留カードを持参し、住居地を法務大臣に届け出る手続きを行ってください。
現在の在留期限内に、必ず更新手続きをすること。
※在留期間が切れる、3ヶ月以前は、申請手続きができません。
◆提出書類
①在留期間更新許可申請書(所定用紙)
②学生証のコピー
③在留カードのコピー(表・裏)
◆申請場所
大阪出入国在留管理局(TEL:06-4703-2158)
(※大阪府以外に在住している方は、所轄の管理局に申請することも可)
◆申請時期
在留期限、約3カ月前から
◆在留期間
最長4年3カ月
(※成績不振・出席不良・違反行為等がある場合は、許可が下りません。)
◆提出書類
①在留期間更新許可申請書(申請人等作成用・所属機関等作成用)
②写真(4×3cm)
③在学証明書
④成績証明書
⑤パスポート
⑥在留カード
⑦収入印紙代(4,000円)
※③④は学内証明書発行機で発行できます。
新入生は、在籍していた日本語教育施設の証明書を提出すること。
◆提出書類
①新在留カードのコピー
②保険証のコピー
日本国においては、在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得が不要とされる制度があり、これを「みなし再入国許可」(入管法第26条の2)といいます。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(留学生の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
なお、在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得しておく必要があります。詳しくは出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/resources/re-ed_index.html