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入学案内

国際交流への貢献に力を入れている帝塚山大学では、外国人留学生を積極的に受け入れ、日本人学生と留学生がともに学び合うグローバルなキャンパスを目指しています。入学試験については、このページの他に詳しい資料を用意していますので、資料請求のページからご請求ください。

入学案内(帝塚山大学外国人留学生規程)

制 定 昭和46年4月1日
最近改正 平成16年4月1日

趣旨

第1条
帝塚山大学大学院学則(PDF:231KB)PDF:231KB(以下「大学院学則」という。)
第28条、帝塚山大学学則(PDF:245KB)PDF:245KB(以下「学則」という。)
第56条の規定に基づく外国人留学生に関する必要な事項は、この規程の定めるところによる。

区分

第2条
  1. 外国人留学生の区分は、次のとおりとする。
    • (1)大学院の学生
    • (2)大学院の科目等履修生
    • (3)大学院の特別聴講学生
    • (4)大学院研究生
    • (5)学部の学生
    • (6)学部の科目等履修生
    • (7)学部の特別聴講学生
    • (8)学部研究生
  2. 前号に必要な事項は別に定める。

入学資格

第3条
外国人留学生の入学資格は、次のとおりとする。但し、特別聴講学生以外の学生については、原則として日本国内で設置が認められている日本語学校の修了者とする。但し、大学院の入学資格の場合はこれを除くことができる。
区 分 入学資格
大学院の学生
大学院の科目等履修生
大学院の研究生
帝塚山大学大学院学則第18条又は第19条に定める入学資格に該当する者
大学院の特別聴講学生 海外大学院との単位互換協定により受け入れる者
学部の学生
学部の科目等履修生
学部の研究生
帝塚山大学学則第24条に定める入学資格に該当する者
学部の特別聴講学生 海外大学との単位互換協定により受け入れる者
学部の編入学生 帝塚山大学学則第28条に定める入学資格に該当する者

入学の時期

第4条
外国人留学生の入学時期は、次の各号のとおりとする。
  • (1)大学院、学部の学生は、学期の始めとする。
  • (2)科目等履修生、研究生および特別聴講学生の外国人留学生は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

入学の出願

第5条
  1. 外国人留学生として入学を志願する者は、大学院学則、帝塚山大学学則に定める所定の手続きを経なければならない。
  2. 国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生については文部科学大臣からの協議書類をもって、前項各号に掲げる書類に代えることができる。
  3. その他入学出願手続きに必要な事項は、別にこれを定める。

入学者の選考

第6条
前第5条の入学志願者については、別に定めるところにより、入学選考を行う。

入学の手続き及び許可

第7条
  1. 選考により合格した者は、所定の期日までに、指定された書類を提出するとともに、所定の学費を納付しなければならない。
  2. 前項の入学手続きを完了した者について、学長が入学を許可する。

授業料等

第8条
検定料、学費等に関する規則は、別に定める。

学則等の準用

第9条
この規程に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、大学院学則、学則その他の学内諸規程を準用する。
附 則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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