学生生活

学校感染症について

MENU

大学は非常に多くの人が出入りする場所です。集団生活の場である学校においては予防すべき感染症が定められています。
予防には各学生が感染症の対策を行うことが大変重要です。

学校感染症を予防するために

  1. 手洗い・うがいを習慣にしましょう。
  2. 「栄養・睡眠」を十分とり、体力を維持しましょう。
  3. 咳エチケットを徹底しましょう。
    ・マスクを着用する。
    ・咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って口や鼻を押さえる。
  4. 咳や発熱が続くときは早急に医療機関を受診しましょう。
  5. 予防接種が推奨されている疾患は、感染経験が無く、予防接種を受けていない場合は、医師と相談のうえ、予防措置をとりましょう。
    (インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘など)
  6. 海外旅行中や帰国後に、発熱、発疹、下痢やおう吐などの症状が出たら、必ず医療機関を受診しましょう。

学校感染症と診断された場合

学校感染症一覧の表に従い、出席停止となります。体調回復を優先し、医師の許可があるまで大学に登校せず自宅療養してください。

大学での手続き

医師からの登校許可後に手続きを行ってください。但し、定期試験を欠席する場合は、速やかに教学支援課(各学部)に連絡をしてください。 手続きは、「公認欠席(罹患)届」に医療機関の診断書添付のうえ、教学支援課(各学部)に提出してください。学校感染症に罹患したことを証明するだけの証明書では受理できません。治療が証明され、登校を許可する旨が記載された診断書が必要となります。

学校感染症の内、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)と新型コロナウイルス感染症に限り、医師の診断書を提出の必要はありません。

A. インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)と診断された場合

提出書類:①「公認欠席(罹患)届」 ②「インフルエンザ治癒報告書」 ③以下のいずれかの書類 (①・②は学生本人が記載すること)

  • 氏名や受診日が記載された 医療機関の検査結果・診療の説明書
  • 医療機関が発行した診療報酬明細書 ・領収書(検査内容がわかるもの)
  • 薬剤の説明書(抗ウイルス薬の処方がわかるもの)

B. 新型コロナウイルス感染症と診断された場合

提出書類:①「公認欠席(罹患)届」 ②「新型コロナウイルス感染症 治癒報告書」(罹患学生本人が記入して提出」 ③以下のいずれかの書類 (①・②は学生本人が記載すること)

  • 氏名や受診日が記載された 医療機関の検査結果(抗原検査)、検査キットの画像
  • 医療機関が発行した診療報酬明細書・領収書(検査内容がわかるもの)

C. その他の学校感染症と診断された場合

提出書類:①「公認欠席(罹患)届」 ② 「学校感染症治癒証明書」(②は担当医により病名・出席停止期間等の必要事項が記載済であること。担当医による記載ができない場合は診断書を提出すること)

大学に提出する各様式(このページからダウンロードするか、所属学部の教学支援課で受けるようにしてください)

学校感染症一覧

学校(大学)において、予防すべき感染症の種類と出席停止(公認欠席)の基準は以下のとおりです。

分類 病名 出席停止期間の基準 届出
第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、
痘そう、南米出血熱、ペスト、
マールブルグ病、ラッサ熱、
急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(SARS)、
中東呼吸器症候群(MERS)、
特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)

治癒するまで 公認欠席(罹患)届
第二種 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザ等感染症を除く。)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) 全ての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、
腸管出血性大腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
※その他の感染症については、法律上出席停止の規定はありませんが、感染性胃腸炎のみ集団感染予防の観点から出席停止とします。
その他の感染症 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、
手足口病、伝染性紅斑、
ヘルパンギーナ、
マイコプラズマ感染症
大学で重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために出席停止の措置をとることがあります。 欠席届

海外渡航について

海外渡航(留学等)時は、事前に渡航先の情報(医療機関や環境・衛生状態・流行している病気)を確認し医師と相談の上、予防接種を検討しましょう。

トラベルクリニック

奈良西部病院で予約制で受診可能

〈海外渡航に関する情報〉
①海外渡航に伴う感染症に関して
◎厚生労働省検疫所FORTHホームページ
(http://www.forth.go.jp)
②全般的な最新情報
◎外務省海外安全ホームページ
(http://www.anzen.mofa.go.jp)