研究・社会貢献

不正防止への取り組み

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公的研究費の不正防止への取り組みについて

帝塚山大学では、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)をもとに、公的研究費に係る適正な運営・管理をより徹底すべく、体制整備等について継続した検討を行っています。
また、本学では公的研究費の執行を対象に本学内の責任体系を明確にし、適正な運営・管理の基盤となる環境の整備を図るために諸規程等を整備しています。公的研究費の適正な運営・管理の基礎となる環境を整備するため、公的研究費の使用ルールの明確化、統一化や、職務権限の明確化を図ることとし、その内容を全教職員を含め広く学内外に周知することで不正防止の組織的風土形成に資する啓発活動に取り組むため、ここに公的研究費の不正防止体制整備等の公表をいたします。
本学では、以下の取り組みに基づき、公的研究費の執行について透明性と信頼性を確保し、教育研究のいっそうの充実と発展に努める所存であります。

1.機関内の責任体系の明確化

最高管理責任者 学長
統括管理責任者 副学長(研究支援担当)
コンプライアンス推進責任者 各学部長・全学教育開発センター長
コンプライアンス推進副責任者 各学科長(相当者を含む)

<関連する学内規程等>

帝塚山大学における責任体系図

帝塚山大学における研究活動に係る不正行為等の防止等に関する規程

2.適正な運営・管理の基礎となる環境の整備

公的研究費執行に関する相談は総務課が受け付け対応します。
研究活動の行動規範として研究者の行動指針を定めています。
研究活動に係る不正防止対策の基本方針を定めています。

帝塚山大学における教育・研究者の行動指針

帝塚山大学における公的研究費に係る不正防止対策の基本方針

帝塚山大学研究倫理関係

帝塚山大学研究倫理規程

帝塚山大学動物実験関係

3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

不正防止計画推進部署として不正防止計画推進室を設置しています。
不正防止計画推進室は学長、副学長、事務局長(次長)、総務課長、学長室課長及び学長が指名する本学専任の教職員にて構成されています。また帝塚山学園監査室と連携して、不正防止計画を策定し、同計画を推進します。

関連する学内規程等

(学園規程)

  • 内部監査規定
  • 懲戒規定

4.研究費の適正な運営・管理活動

総務課において適正な予算の執行を検証し、研究計画の遂行状況を遅滞なく把握するとともに、実態と齟齬がないかを確認します。

【物品】

1件10万円以上の物品発注については調達統括責任者(本部事務局長)に調達申請の上、購入することを原則とします。
不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定めています。
一定の取引実績(回数、金額)や本学におけるリスク要因・実効性等を考慮し、業者から誓約書を徴収します。

関連する学内規程等

帝塚山大学における公的研究費に係る研究用物品の納品・検収業務規程

(学園規程)

  • 学校法人帝塚山学園固定資産及び物品調達規則

【旅費】

研究者の出張計画の実行状況を資料(学会プログラムの写し・関連するメールのやり取り等)の提出等で出張の事実を確実に把握するとともに、旅費執行には納品請求書・領収書・航空券の半券・宿泊証明書等の提出をもって精算することを原則とします。

関連する学内規程等

(学園規程)

  • 出張旅費に関する規定

【謝金】

実験補助等の継続的な労働に係る勤務実態の把握に向け、出勤表を当該研究室ではなく総務課にて管理します。

5.情報発信・共有化の推進

(情報発信)

不正への取り組みに関する本学の方針や意思決定手続を、ホームページ等で外部に公表することにより内部的な抑制へつなげるとともに、社会に対して責任を果たします。

(告発(通報)窓口の設置)

競争的研究費の適正な運営・管理の問合わせには学長室が対応します。
告発(通報)の受付窓口を以下の通り学長室に設置しています。

【告発等の受付窓口】
帝塚山大学 学長室
〒631-8501 奈良市帝塚山7-1-1
TEL:0742-48-9341 FAX:0742-48-9030
E-mail:gaku (a) jimu.tezukayama-u.ac.jp
※電話による受付時間は平日9時~17時です。
※(a)を@に置き換えて、メールをお送りください。
(告発等を受付ける際の留意事項)
告発等を受付ける際には、告発者の氏名・連絡先、不正を行なったとする研究者・グループ、不正行為の態様、不正とする科学的根拠、使用された競争的研究費等について確認させていただくとともに、調査に当たって告発者に協力を求める場合があります。その際、告発者の保護と告発内容の守秘義務を徹底します。
なお、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発がありうることを申し添えます。

関連する学内規程等

帝塚山大学における研究活動に係る不正行為等の防止等に関する規程

6.モニタリングの在り方

不正防止計画推進室は、学校法人帝塚山学園の内部監査部門である帝塚山学園監査室と連携して必要な情報提供を行うとともに、不正防止に関する内部統制の整備、運用状況やモニタリング、内部監査の手法、競争的研究費等の運営・管理の在り方等について定期的に意見交換を行い効率的・効果的かつ多角的な監査を定期的に実施します。

関連する学内規程等

(学園規程)

  • 公益通報者保護の取扱いに関する規定

7.コンプライアンス教育および啓発活動について

本学では、研究活動に係る以下の行為を不正行為等とし、これらの発生を未然に防止すること、本学において研究活動を行う全ての者に対して研究における倫理観を醸成することを目的に、コンプライアンス推進責任者・推進副責任者と不正防止計画推進室が連携して「コンプライアンス教育(機関の不正対策に関する方針、ルール等)」を実施しています。
また、意識の向上と浸透を図るための啓発活動を定期的かつ継続的に実施します。

具体的な不正行為等の例

  • <捏造> 存在しないデータ、研究結果等を作成すること
  • <改ざん> 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
  • <盗用> 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること
  • <二重投稿> 他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること
  • <不適切なオーサーシップ> 論文著作者が適正に公表されないこと
  • 研究費の不正使用(私的流用、不正受給、目的外使用、不正経理等)
  • 利益相反
  • 上記行為の証拠隠滅または立証妨害

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