学校教育法第109条において、大学は、その教育研究水準の維持・向上に資するため、当該大学の教育・研究、組織・運営、施設・設備の状況について、自ら点検・評価を行い、その結果を公表するものとすることが定められています。帝塚山大学では、原則2年に1度、自己点検・評価を実施し、報告書を作成することとしています。
学校教育法第109条において、大学は、教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごと(大学は7年以内ごと、専門職大学院は5年以内ごと)に、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)の実施する評価(認証評価)を受けることが義務付けられています。帝塚山大学は、2007年度・2014年度に続き、2021年度に公益財団法人大学基準協会による3度目の大学評価および認証評価を受け、大学基準に適合しているとの認定を受けました。認定期間は2029年3月までの7年間です。
PDCAサイクル等を適切に機能させることによって、質の向上を図り、教育、学習等が適切な水準にあることを大学自らの責任で説明し証明していく学内の恒常的・継続的プロセスである「内部質保証システム」を推進するために「内部質保証の方針」を定める。
■ 内部質保証の方針
教育研究活動をはじめとする大学全体および学部・研究科等の諸活動、大学運営の状況に関して、権限と役割を明らかにした組織的、恒常的な内部質保証を推進する体制を整備する。内部質保証の推進にあたっては、方針の設定や計画、運用・実施、取組の検証および改善・向上といったPDCAサイクルを機能的かつ有機的な「しくみ」のもと構築する。さらに、社会に対する説明責任を果たすことをめざし、次に示す一連の活動を展開する。