帝塚山大学では、将来の目標のために努力する学生を応援するために、資格取得者に対する特別褒賞制度を設けています。
これは大学の指定する資格(検定)・採用試験の難易度ランクに応じて、特別褒賞金を支給するものです。
(詳しくは下記の規程を参照ください。)
2023年度は12名がこの制度により褒賞金を授与されました。
帝塚山学園特別褒賞金受給者推薦に関する規程
(目的)
- 第1条 この規程は,学校法人帝塚山学園特別褒賞金規定(以下,「規定」という。)に定める特別褒賞金の帝塚山大学における受給要件,受給手続き及び再受給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(受給要件)
- 第2条 特別褒奨金の受給要件は,大学の各学部の正規の課程に在籍している学生で(大学学則に定める標準修業年限内にあることは要しない),次の各号のいずれかの資格を取得又は試験に合格することとし,特別褒賞金は4段階(A~D)ランクにより支給する。ただし,既に特別褒賞金を受給した者の再受給については,同一資格以外の資格に合格した場合に認めることができる。
また,平成27(2015)年度までの入学者は,Aランク=50万円,Bランク=30万円,Cランク=10万円とする。
- (Aランク=20万円)
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- (1)税理士 資格取得
- (2)司法書士 資格取得
- (3)弁理士 資格取得
- (4)不動産鑑定士 資格取得
- (Bランク=10万円)
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- (5) 情報処理安全確保支援士 合格
- (6) 中小企業診断士 資格取得
- (Cランク=5万円)
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- (7)社会保険労務士 資格取得
- (8)応用情報技術者 資格取得
- (9)行政書士 資格取得
- (Dランク=3万円)
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- (10)宅地建物取引士 資格取得
- (11)通関士 資格取得
上記以外の同等資格の願出については,帝塚山大学エクステンション・特別資格サポート制度運営委員会(以下「委員会」という。)で審査を行うこととする。
(願出)
- 第3条 特別褒賞金受給の願い出は,別記様式1により行い,第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類又はその写しを添付するものと
する。
- 2 願い出の時期は,前項の書類又はその写しの提出が可能となった時とし,また所定の期日までに願い出がなされなかった場合には,受給の権利を放棄したものとみなす。
(審査)
- 第4条 特別褒賞金の受給を願い出た者の審査は,委員会がこれを行い,特別褒賞金受給資格者と認めたものについてその氏名,内容を学長に報告する。
(推薦)
- 第5条 学長は,前条により報告された者について,大学協議会の議を経て,学園長に特別褒賞金受給者として推薦する。
(改廃)
- 第6条 この規程の改廃は,委員会及び大学協議会の議を経て,学長がこれを行う。
- 附 則
- この内規は,平成14年3月13日から施行する。
- 附 則
- この内規は,平成16年4月1日から施行する。
- 附 則
- この内規は,平成17年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規程は,平成21年11月27日改正し,同日施行する。
- 附 則
- この規程は,平成22年4月1日改正し,同日施行する。
- 附 則
- この規程は,平成23年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規程は,平成25年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規程は,平成27年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規程は,平成28年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規程は,令和3年4月1日から施行する。
- 附 則
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日までに入学した者の褒賞金に関する規定は、なお従前の例による。
※令和5年度入学生まで適用される対象資格については、学生手帳P.58を確認してください。