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2026年1月13日

【給付奨学生対象】2025年度適格認定(学業)にかかる斟酌すべきやむを得ない事由の申告について

日本学生支援機構の給付奨学生は毎年度末に一度、学業成績等を踏まえた審査がなされ、奨学金の継続可否を判定いたします。その際、学業成績が給付奨学生としての基準に満たない場合、「警告」、「停止」もしくは「廃止」といった判定がなされ、翌年度からの振込が止まる場合があります。

しかし、学業成績が基準を満たさない場合でも「斟酌すべきやむを得ない事情」に該当する場合、例外的に基準を満たすものとして取り扱います。
給付奨学生で今年度の学業成績について、下記の「斟酌すべきやむを得ない事情」に該当するか否かの審査を希望される方は、期限までに必要書類を学生生活課へ提出してください。

やむを得ない事情とは
 ①本人及び家族の病気等の療養・介護
 ②災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)
 ③災害や感染症の拡大等による授業・試験への出席困難
 この他、学業成績が基準を満たさない事由が、学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)ことが認められる場合

※上記の事由で試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にあることが必要です。(判定可能であってもその事由により低い成績判定がされる場合も含みます)
※上記の事由が一時的なものであり、追試験等の代替措置が講じられた場合、代替措置が講じられた時点で当該事由が解消している場合は対象外です。
※学費・生活費のためであってもアルバイト過多による学業成績不振は対象外です。

書類の提出後、学業不振の理由として斟酌すべきか否かの審査があります。必ず認められるわけではありません。
審査結果については3月下旬に奨学生の大学メールアドレスに連絡する予定です。

必要書類
「2025年度給付奨学金の適格認定(学業)にかかる斟酌すべきやむを得ない事由の申告書」
 (ダウンロード、印刷のうえ、ご提出ください。)
②客観的にやむを得ない事由を証明できる以下の書類
 ・罹災証明書
 ・医師による診断書、入院証明書
 ・事実を証明できる第三者の作成した証明書類等
 ※証明書類の提出ができない場合、保護者や第三者への面談等により事実確認ができれば認められる場合があります。該当する方は期限までに学生生活課にご相談ください。

 

提出期限  2026年3月6日(金)  ※郵送の場合は必着

提出先(窓口)
 学生生活課(東生駒キャンパス)  9号館1階 受付時間:平日9:00-17:00
 学生生活課(学園前キャンパス)16号館3階 受付時間:平日9:00-17:00

提出先(郵送)
 【文学部・経済経営学部・法学部の方】
 宛先:帝塚山大学 東生駒キャンパス 学生生活課
 住所:〒631-8501 奈良市帝塚山7-1-1
 電話:0742-48-9185

 【心理学部・現代生活学部・教育学部の方】
 宛先:帝塚山大学 学園前キャンパス 学生生活課
 住所:〒631-8585 奈良市学園南3-1-3
 電話:0742-41-4329

参考サイト 日本学生支援機構HP「適格認定(学業等)」