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「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習に関するお知らせ

2026年1月19日

帝塚山大学に出願(入学)予定の皆様へ

 
学校や保育所等に在籍する児童生徒等の安全と権利を守るため、令和66月に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が制定されました。この法律は令和81225 日に施行される予定です。

 
令和8年度以降に入学を予定している皆様に、以下のことをあらかじめお知らせいたします。

 
① 法の施行日(令和8年1225日を予定)以降、実習(教育実習等)を行う前に、実習を履修する学生に対して、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。

 
の手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等の おそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習(教育実習等)を行うことはできなくなります。

 
③ 実習を行うことができない場合は、原則として教員養成課程を修了して大学等を卒業することにより得られる教員免許状を取得できません。

 
④ 入学前、入学後、教育実習等の実習を行う蓋然性が高くなった段階で同意書・誓約書を提出していただくことになります。

 
なお、本大学で実施する他の児童等に接する実習等についても、同様の措置が求められる可能性があります。

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