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2024年9月18日(水)

【日本文化学科】登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について

本学日本語教員養成プログラムの修了生および在学生のみなさま

本学文学部の日本語教員養成プログラムが「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の対象となりましたので、お知らせいたします。

令和6年4月から国家資格「登録日本語教員」が設けられました。これに伴い、令和11年度からは、登録日本語教員の資格を持たない場合、認定日本語教育機関で教員として日本語指導を行うことができなくなります。この資格を取得するには、日本語教員試験(基礎試験と応用試験)の合格と、実践研修の修了が必要です。

新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、登録日本語教員の資格取得には経過措置が設けられています。本学の日本語教員養成プログラムは、文部科学省から経過措置の対象課程として確認を受けました。そのため、本学の養成プログラムを修了し、一定の要件を満たす方は、基礎試験と実践研修とを免除する経過措置を受けられます。詳細は次のとおりです。

‣令和5年4月以降入学者:「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」【経過措置Cルート】

  • 平成30年4月~令和4年4月入学者:「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」【経過措置D-1ルート】 

  参照:文化庁「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認」27ページ


どの時期のプログラムを修了したかによって、経過措置の内容・期間等が異なります。登録日本語教員の資格取得において経過措置の適用を希望される方は、文化庁「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」をご確認の上、経過措置期間中に、必要な受験・手続等を行ってください。

なお、本学の日本語教員養成プログラムは、「登録実践研修機関」・「登録日本語教員養成機関」として文部科学大臣の登録を受けたものではありません。

登録日本語教員の資格制度の詳細については下記のサイトをご覧ください。