ササベ マサトシ
笹邉 将甫
法学部法学科
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タイトル |
〔研究ノート〕 民法94条2項の類推適用と原権利者の帰責性 |
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著者 | 笹邉将甫 |
単著・共著の別 | 単著 |
発行雑誌 | 『法学ジャーナル』 |
発行所 | 関西大学大学院法学研究科 |
巻 | |
号 | 85号 |
開始ページ | 75ページ |
終了ページ | 106ページ |
出版年月 | 20100400 |
掲載種別 | 速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要) |
概要 |
最判2006年2月23日民集60巻2号546頁及び最判2003年6月13日判時1831号99頁の比較検討を通して、民法94条2項と民法110条の重畳的類推適用について考察した。 考察の具体的内容は、①民法94条2項類推適用にあたり、原権利者側の事情として「意思的関与」を必要とするか、それとも、単なる「帰責性」で足りると解するか、②最判2006年の解決にあたり、「民法94条2項と民法110条の重畳的類推適用」によるか、それとも、「民法94条2項の単独類推適用」で足りると解するか、③2006年判決と2003年判決の関係をどのように理解するか等につき、とりわけ民法94条2項類推適用の位置づけに着目しつつ検討を加えた。 |