3 もし、ハラスメントだと感じたら⑴あなたが、相手の言動を「不快だ」と感じたら、相手に対して言葉と態度ではっきりと「不快である」ことを伝えましょう。1 ハラスメントの定義と内容 正当な理由なく相手を不快にさせたり、権限を不当に利用して行われる不適切な行為を指します。⑴セクシュアル・ハラスメント2 学生生活に際しての日常での言動・表現において、ハラスメントと見なされる具体例ハラスメントについて身近にある危険教職員、学生、その他学内関係者による性的に不快にさせる言動⑵アカデミック・ハラスメント教員同士、又は教員から学生に対して地位・権限を不当に利用して行う研究・教育・修学上、不適切な言動⑶パワー・ハラスメント教職員同士における就労上、不適切な言動⑴セクシュアル・ハラスメントの例①身体に不必要に接触する②不必要な個人指導を行う③身体を執拗に眺め回すように見る④性的な内容の電話・手紙・電子メールを送りつける⑤性的な経験や性生活について質問する⑥聞くに耐えない卑猥な冗談を交わす⑦住居等にまでつきまとう(ストーカー)⑧授業中に話しかけながら肩や背中に触れる⑨コンパ等で無理に横に座らせたりお酌やダンス等を強要する⑩成人に対して『男の子』『女の子』『僕』『坊や』『お嬢さん』などと人格を認めないような呼び方をする⑪「男のくせに…」「女は…」などと言う⑫食事やデートにしつこく誘う⑬スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にする⑭大学のパソコンのディスプレイに卑猥な画像を表示する⑵アカデミック・ハラスメントの例①特定の学生に対して指導を拒否したり、成績評価を不当に低くする②正当な理由なく、論文やレポートを受け取らない③正当な理由なく、単位を与えない④学生に対して、指導上必要とされない私的事項について指導の一部として介入する⑤学生に対して、指導上必要性のない用務や私的な用務を行うよう要求する⑵ハラスメントの場面に居合わせたり、友人からハラスメントの相談を受けたら相談窓口に行くように勧めましょう。⑶あなたにとって不快な言動が「いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたか」などについて、必ず記録を残してください。信頼できる人に話しておき、手紙などの残せるものは保存しておきましょう。⑷あなたが悪いわけではないので、相手に「ノー」と言えなくても自分を責めないようにしましょう。そして、ひとりで悩んだりせずに、相談窓口に行きましょう。 職場の他、家庭や社会における女性に対する性的いやがらせおよび性的虐待に関する相談を扱うもので、相談時間には2名の弁護士が待機しています。第2木曜日 11:30~13:30☎06−6364−6251奈良県性暴力被害者サポートセンター(NARAハート)相談専用ダイヤル「0742−81−3118」(24時間365日受け付けしています。)まずは、お電話ください[相談日] 火~土曜日(祝日・12月28日~1月4日・月曜日が祝日と重なるときは直後の平日、を除く)9時00分~17時00分どのような支援が受けられるの?・専任の女性支援員が電話相談や来所相談を受けます。・ ひとりで心細いとき、警察・病院・法律相談に付き添77悩まず相談してください!〔被害者相談窓口〕大阪弁護士会DV・セクハラ・性被害の電話相談うこともできます。・ カウンセリングや法律相談等、あなたが望む支援ができる関係機関へつなぎ、連携して支援します。東生駒キャンパス 学生生活課 0742−48−9185 学生相談室 0742−48−9286学園前キャンパス 学生生活課 0742−41−4329 学生相談室 0742−41−4860ハラスメントについて
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