学生手帳2025
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自動車通学は禁止・オートバイ・原付・自転車通学学生生活記53 本学は自動車による通学を禁止しています。これに違反した場合は、学則第58条および第59条に定める懲戒の対象となり、学生規程第15条および第17条に基づき処分します。〈処分内容〉1. 違反者は、学生生活課長による本人への厳重注意、反省文ならびに本人、父母等の始末書を提出させ、指導を行う。2. 上記の指導に従わない場合、学則第58条および第59条により懲戒処分を行う。3. 懲戒が行われた旨の告示を二週間掲示する。(学部・学科、学年を公表する。) ※学則第59条による処分とは、退学、停学(無期停学を含む)、訓告をいう。(1)退学、停学、訓告のいずれも学生記録票に記載され、永久に記録される。(2)試験期間中の懲戒処分の際は、試験を受験できない。(3)就職に際しては、不利益をこうむることがある。警 告 本学では、自動車による通学を「全面禁止」しています。学生は入学時に、「自動車通学禁止に関する誓約書」を提出し、自動車通学をしないことを誓約しています。しかしながら、一部の学生による周辺地域への違法駐車は、商店や公共施設の営業妨害にもなっており、近隣からの苦情が寄せられています。学生の皆さんは、大学構成員の一員としてルールを守り、交通事故から自身を守るためにも「自動車通学禁止」のルールを守ってください。規則に従わない場合は、大学として厳しい処分を行います。 近年バイク通学者による事故が多発しています。本学でも事故で学生の命が失われています。このようなことから、自転車・オートバイによる通学は登録による許可制としています。やむをえずオートバイなどでの通学を希望する場合は、以下の事項を遵守してください。❶「バイク・自転車による通学許可願」の提出 オートバイ、原付、自転車による通学者(自宅から最寄駅までも含む)は、上記の許可願を必ず学生生活課に提出してください。学外で行う実習先へ通う際に乗る場合も同様です。願出が無ければ万が一の事故の際に、学生教育研究災害傷害保険等の適用を受けることができません。(→P.49を参照) 現在、奈良県だけでなく、大阪府や兵庫県などの近隣府県でも自転車利用者に対し、「自転車損害賠償責任保険」等への加入が義務化されています。大学へ自転車での通学許可を申請する場合には各自でこれらの保険に加入してください。❷許可シールの貼りつけ 「バイク・自転車による通学許可願」を提出した者には、「駐輪場利用許可シール」を渡します。大学の駐輪場を利用する際は、バイク・自転車の所定の箇所(おおむね後部泥除け部など見えやすいところ)に貼りつけてください。 「駐輪場利用許可シール」の無いバイク・自転車は、駐輪場を利用できません。また、「安全運転講習会」への出席(もしくは動画の視聴)が義務づけられています。❸大学の駐輪場の利用について バイク・自転車は定められた駐輪場に置いてください。駐輪場利用可能時間以外は施錠され、出入庫はできません。また、大学閉鎖期間中は利用できません。ヘルメット、その他付属品等を放置することのないよう、自己管理を徹底してください。(駐輪場利用可能時間/東生駒 第1駐輪場 8:00~22:00・第2駐輪場 8:00~15:00、学園前 8:00~20:00)❹キャンパス内への乗り入れは禁止 構内への乗り入れは、全面的に禁止しています。違反者に対しては厳しい処分を行います。自動車による通学は禁止ですオートバイ・原付・自転車通学は許可制学生生活課 東生駒 ☎0742-48-9185学園前 ☎0742-41-4329

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