学生手帳2025
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帝塚山大学学生会会則学則・規程認。(3)学生大会の運営。(4)その他重要事項の検討。第22条 代議委員会は、原則として全代議委員の3分の1以上の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決する。第23条 代議委員会は、原則月1回開くものを定例とし、本委員会の運営に関する決議を行う。臨時代議委員会は、原則として下記の場合に開くものとする。(1) 委員長、副委員長、経理部長のいずれかが必要と認めたとき。(2) 全代議委員の5分の1以上の要求があった(3)第5条に定める各機関の要求があったとき。とき。第24条 執行委員会は、全会員より第6条に定める志願者10名以上をもって構成され、「新入生歓迎会」に際しては、各機関協力のもと20名程度で運営する。第25条 執行委員会は下記の職務をおこなう。(1) 学生大会及び代議委員会の議決を執行する。(2)予算の作成。(3) 一般職務及び内外渉外関係につき代議委員に報告し、審議する。(4)議案を代議委員会に報告し、審議する。(5)会計監査を行う。(6)新入生歓迎会の企画、運営を行う。第26条 執行委員会は、原則として全執行委員の3分の1以上の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決する。第27条 執行委員会は、原則月1回開くものを定例とし、本委員会の運営に関する決議を行う。臨時執行委員会は、原則として下記の場合に開くものとする。(1) 委員長、副委員長、経理部長のいずれかが必要と認めたとき。(2) 全執行委員の5分の1以上の要求があったとき。第28条 この会の名称を大学祭実行委員会とする。この委員会は、学生主催の「虹色祭」に関するあらゆる内渉・外渉を行う団体である。第29条 その本来の目的は、学生のための大学祭「虹色祭」を催すことにある。第30条 大学祭実行委員会は、全会員より第6条に定める志願者10名以上をもって構成され、「虹色祭」に際しては、各機関協力のもと50名程度で運営する。第31条 この会の名称をクラブ連合協議会と称し、各クラブ、同好会をもって構成される。第32条 その本来の目的は、各クラブ、同好会がクラブ連合協議会のもとに一つになって、互いに親睦を深め、学生会活動の一端として、各クラブ、同好会の活動向上をはかることにある。第33条 クラブ連合協議会は、その目的達成のために各クラブ、同好会の構成員をもってその会員とする。第34条 クラブ連合協議会は、クラブ連合協議会の会員から委員を選出し、委員から委員長、副委員長、経理部長を選出する。また、文化会、体育会から各1名その責任者をおく。第35条 クラブ連合協議会の会員は、第32条に定める目的達成のために、委員長からの協力要請に応じなければならない。第36条 クラブ連合協議会の委員は、定例クラブ連合協議会を原則月1回開くものとし、本協議会の運営に関する議決を行う。臨時クラブ連合協議会は下記の場合に開くものとする。(1) 委員長、副委員長、経理部長のいずれかが必要と認めたとき。(2) 代議委員会、執行委員会並びにクラブ連合協議会委員から要求があったとき。第37条 クラブ連合協議会は、学生会を構成する1機関として代議委員会・執行委員会と絶えず連絡をとり、学生会構成機関としての活動を行うものである。第38条 この会の名称を学園会とする。この委員会は、他の機関が主催する大学行事を除いた、学生主催の「季節行事」に関するあらゆる内渉・外渉の任務を行う団体である。第39条 その本来の目的は、学生のための「季節行事」を催すことにある。第40条 学園会は、全会員より第6条に定める志願者10名以上をもって構成され、「季節行事」に際しては、各機関協力のもと15名程度で運営する。第41条 この会の名称をあかね祭実行委員会とする。この委員会は、学生主催の「あかね祭」に関するあらゆる内渉・外渉の任務を行う団体である。第42条 その本来の目的は、新入生のための歓迎行事「あかね祭」を催すことにある。第43条 あかね祭実行委員会は、全会員より第6条に定める志願者15名以上をもって構成され、「あかね祭」に際しては、各機関協力のもと25名程度で運営する。第44条 この会の名称をイルミネーション推進委員会とする。この委員会は、学生主催の「イルミネーション行事」に関するあらゆる内渉・外渉の任務を行う団体である。第45条 その本来の目的は、学生のための「イルミネーション行事」を催すことにある。第46条 イルミネーション推進委員会は、全会員より第6条に定める志願者6名以上をもって構成され、「イルミネーション行事」に際しては、各機関協力のもと15名程度で運営する。124第 8 章執行委員会第 9 章大学祭実行委員会第 10 章クラブ連合協議会第 11 章学園会第 12 章あかね祭実行委員会第 13 章イルミネーション推進委員会

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