学生手帳2025
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帝塚山大学学生会会則学則・規程第1条 本会は、帝塚山大学学生会と称する。第2条 本会の目的は自治の精神を養い、学風の振興をはかり、建学の精神を全うし、学生生活の発展向上につとめ、友情と互助精神を深めることにある。第3条 本会は帝塚山大学に在籍する全学生(休学者を含む)をもって構成される。第4条 本会会員は学生会活動に参加し、自由に意思を述べ、これによって得られるすべての成果を享受する権利を持つと共に、下記の義務を負う。(1)学生会会費納入の義務。(入学手続時に入会申込書を提出し、初年度の会費として年額5,000円と入会金3,000円を納入する。以後、在学期間中は各年度年会費として5,000円を納入する。会費の納入事務は大学事務局に委託し、前期学費納入期限と同日に授業料の届出口座から引き落とすこととする。)(2)学生会の諸決定を守り、諸活動に協力する義務。第5条 本会は、その目的を達成する為に、学生大会、代議委員会、執行委員会、大学祭実行委員会、クラブ連合協議会、学園会、あかね祭実行委員会、イルミネーション推進委員会を置く。第6条 前条に定める各機関の委員は、原則として志願者の中から任命される。また各機関には、委員から選出された委員長、副委員長、経理部長を置き、欠員が生じた場合は1週間以内に後任者を選出し、その任期を前任者の残余期間とする。ただし、委員長、副委員長、経理部長の兼任は認めない。第7条 第5条に定める各機関の委員と役員の任期を1年間とし、その期間を下記の通りとする。(1)代議委員会(7月~翌年6月)(2)執行委員会(5月~翌年4月)(3)大学祭実行委員会(12月~翌年11月)(4)クラブ連合協議会(6月~翌年5月)(5)学園会(6月~翌年5月)(6)あかね祭実行委員会(6月~翌年5月)(7) イルミネーション推進委員会 (2月~翌年1月)第8条 学生会の経費は、会費、入会金、事業収益その他の収入をもって充当する。第9条 学生会費は年額5,000円、入会金(入会時のみ)3,000円とする。学生会費は執行委員会に納める。第10条 会計年度は6月1日から翌5月31日迄とする。第11条 クラブを設立、継続するときは、責任者代表者3名以上、クラブ員10名以上ならびに専任教員の中から顧問を定め、会則、会員名簿を添えて、クラブ連合協議会に提出しなければならない。なお、クラブ連合協議会は上記のものを執行委員会に提出しなければならない。第12条 クラブの会則又はその他の届出事項を変更したときは、クラブ連合協議会に届出し、代議委員会の承認を得ることを要する。第13条 クラブの行為が学生会の機能を害し、又は学生会内の秩序を乱す恐れがあるとクラブ連合協議会、執行委員会、代議委員会が認めたときは、これを禁止することができる。第14条 学生大会は、本会の最高議決機関であり、下記の決議をなす。(1) 第5条に定める各機関の決算及び予算の承(2) 第5条に定める各機関が主催する行事の承認。認。(3)役員の不信任及び団体解散の決議。(4)本会則改廃の決議。(5)その他重要事項の決議。第15条 大学行事に関する各機関の決議は、代議委員会、執行委員会に報告したうえで、学生大会で審議され承認を得なければならない。第16条 学生大会は、原則として全会員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし、議決に関する学生の委任状による出席は認める。議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、会則改正の場合は出席者の3分の1以上の賛成を必要とする。第17条 学生大会においては、代議委員会から選ばれた議長1名、副議長1名、書記2名が議事を運営する。第18条 学生大会は、原則として6月に年1回開くものを定例とし、臨時学生大会は、下記の場合に開催するものとする。(1) 全会員の5分の1以上の連名による要求があったとき。(2)第5条に定める各機関が必要と認めたとき。第19条 代議委員会は、学生大会開催の1週間前に、その期日及び議題を公示しなければならない。第20条 代議委員会は、全会員より第6条に定める志願者と各学科・学年からの被推薦者を合わせた20名以上をもって構成される。ただし、各学科・学年からの被推薦者数はその学生数に応じて変動するものとする。第21条 本委員会の職務は、下記の通りとする。(1)本委員会運営に関する基本方針の決定。(2) 第5条に定める各機関の決算及び予算の確123帝塚山大学学生会会則制  定 昭和62年4月1日最近改正 令和7年1月22日第 1 章総 則第 2 章会員の権利及び義務第 3 章構成機関、選出及び任期第 4 章財政第 5 章団体第 6 章学生大会第 7 章代議委員会

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