試験における不正行為に対する懲戒規程・帝塚山大学部室等使用規程学則・規程第6条 当該学生に対して,成績を不合格とする科目は,不正行為を発見された科目及び学部で定める科目とする。追試験及び再試験についても同様の扱いとする。2 当該学生が試験における不正行為を再び行なった場合は,当該年度の全履修科目を不合格とする。(措置要領)第7条 不正行為が発覚した場合は,別紙要領により措置する。(改廃)第8条 この規程の改廃は,学生生活委員会及び大学協議会の議を経て,学長がこれを行う。附 則1 この内規は,平成19年4月1日から施行し,平成19年前期試験から適用する。1 この内規の施行に伴い,「学期末試験における不正行為に対する懲戒内規」(平成2年2月7日)は,平成19年3月31日をもって廃止する。附 則1 この内規は,平成21年11月1日から施行する。2 「学期末試験における不正行為に対する懲戒内規」を「試験における不正行為に対する懲戒内規」に名称を変更する。附 則 この規程は,平成23年4月1日から施行する。附 則 この規程は,平成27年4月1日から施行する。附 則 この規程は,平成31年4月1日から施行する。附 則 この規程は,令和7年4月1日から施行する。(部室等の管理者)第3条 部室等の管理者は学生担当副学長とし,使用上の指導及び管理を行う。(管理者の任務)第4条 管理者は,部室等を次の各号に基づき適正に管理しなければならない。(1) この規程の目的が達成できるよう適正に使用させこと (2) 常に使用状態を掌握すること (3) 使用者に第14条の遵守事項を守らせること (4) 使用者間の調整を行うこと 120帝塚山大学部室等使用規程(目的)第1条 この規程は,帝塚山大学が設立を承認した団体が行う課外活動の健全な育成及び発展をはかるために,学生に貸与する部室等の使用について定める。(部室等の設置)第2条 大学は,前条の目的達成のため,次の各号に掲げるクラブハウス内に部室等を設置する。(1) 第1クラブハウス(小体育館内) (2) 第2クラブハウス(9号館3階) (3) 第3クラブハウス(第一グラウンド東側) (4) 第4クラブハウス(トレーニング棟) (5) 第5クラブハウス(体育館2階) (5) 異常の場合は遅滞なく必要な措置をとり,かつ再発の防止をはかること(部室等の点検)第5条 管理者は,必要に応じて部室等の使用状態を点検しなければならない。(緊急立入)第6条 部室等に火災若しくは盗難その他の異常が認められる場合又はその疑いがある場合,管理者又はそれらを発見した者は,緊急に立ち入り,点検その他必要な処置をすることができる。(使用者の範囲)第7条 部室等を使用することができる者は,課外活動組織として本学が認めた団体及びそれに所属する学生とする。(貸与期間)第8条 部室等の貸与期間は,6月1日から翌年5月31日までの1カ年とし,毎年これを更新する。また,期間途中から貸与を受けた場合の終期も5月31日とする。(使用許可手続き)第9条 団体が部室等の貸与を受けたいときは,当該団体の学生代表者及び顧問が連署で「部室等使用申請書」に次の書類を添えて,所定の期日までに学長に申請し,使用の許可を得なければならない。(1) 規約又は会則 (2) 団体構成員名簿 (3) その他学生担当副学長が指定する書類(部室等の割当)第10条 部室等の貸与割当は,学生担当副学長が決定する。2 更新継続使用の場合であっても,学生担当副学長は使用部室を変更することがある。(貸与の取消し等)第11条 次の各号の一に該当するときは,学生担当副学長が部室使用の停止,貸与の取消し又は立退きを命ずることがある。(1) 団体が解散又は消滅したとき (2) 団体構成員が著しく減少し,団体活動が不能となったとき (3) この規程その他諸規則及び使用許可の条件に違反し,管理者の指示に従わないとき (4) 部室等を許可なく改変したり,これを損傷し,第16条に規定する復原又は弁償に応じないとき (5) 本学が当該建物又は部室を他に使用する必要が生じたとき (6) 暴力行為若しくは公序良俗に反する行為,その他使用が適当でないと認められる行為があったとき (7) 大学の秩序を乱し,又はそのおそれがあると認められるとき2 前項により使用の許可を停止又は取り消されても,これに対し使用者は一切異議を申し立てることができない。(使用責任者)第12条 部室等の使用責任者は,各団体の代表者又はこれに準ずる者とする。2 使用責任者が変更したときは,速やかに学生担当副学長に届け出なければならない。3 使用責任者は,管理者の指導をうけ,第14条の事項を遵守して,管理に万全を期さなければならない。(使用日時)第13条 部室等を使用できるのは,次の各号を
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