帝塚山大学学生規程・試験における不正行為に対する懲戒規程学則・規程原状に復して返還しなければならない。(火気の使用)第12条 学生又は団体が,学内において建物の内外を問わず火気を無断で使用することは厳禁する。やむを得ず火気の使用を希望するときは,次に定めるところによらなければならない。 (1) あらかじめ学生生活課で学内火気使用願の許可を受けること (2) 使用後は後始末を確実に行うこと (損害賠償)第13条 学生又は団体が,故意又は過失に基づく行為により施設等を汚損,損傷又は滅失させたときは,損害賠償の責を負わなければならない。(健康診断等)第14条 学生は,本学が定期又は臨時に実施する健康診断を受けなければならない。 2 健康診断の結果,本学が必要と認めたときは,休学等を命ずることがある。(自動車通学の禁止)第15条 自動車通学は禁止する。ただし,身体障害者等やむを得ない理由により自動車通学を願い出た者については,審査の上許可することがある。(その他の留意事項)第16条 (服装) 服装についてはとくに定めないが,各自の良識により学生の品位を保つように努めなければならない。2 (喫煙) 学内においては,喫煙してはならない。3 (紛失等) 所持品については,各人がその管理に責任を持たなければならない。(賞罰)第17条 (表彰) 成績が優秀で学生生活の優良な者又は篤行のあった者は,これを表彰する。 2 (懲戒) 学生に本学の諸規程及び通達に違反し,又は学生の本分に反する行為のあったときは懲戒を行う。(改廃)第18条 この規程の改廃は,学生生活委員会及び大学協議会の議を経て,学長がこれを行う。 附 則この規則は,平成29年4月1日から施行する。(目的)第1条 この規程は,帝塚山大学学生の懲戒の手続きに関する規程第1条第2項,及び試験及び学修評価に関する規程第15条に基づき,学期末試験における不正行為に関する取扱いについて必要な事項を定める。(定義)第2条 試験とは,定期試験,追試験及び再試験(筆記試験,レポート及び作品提出等の方法による試験を含む)をいう。2 試験における不正行為とは,次の各号の一に該当する場合をいう。 (1)代人受験(依頼した者・受験した者)制定 平成19年4月1日 (2)答案交換 (3)カンニングペーパー廻し (4)カンニングペーパーの使用 (5)当該試験に関する事項の書込み(所持品・電子機器・身体・机・壁等) (6)答案を写す(見た者・見せた者) (7)言語・動作・電子機器等により連絡する行為(連絡した者・連絡を受けた者) (8)使用が許可されていない参考書・電子機器その他の物品の使用 (9)他人の学生証を利用した受験(貸した者・借りた者) (10)偽名又は氏名抹消 (11)故意による無記名 (12)故意による答案不提出 (13)使用が許可された参考書等の貸借(貸した者・借りた者) (14)配付された答案用紙以外の答案用紙を用いること。 (15)答案用紙をすり替え、又はすり替えさせること。 (16)論文・レポート及び作品等の作成・制作に際し、他人の著作物等やWeb上の情報等から引用・転載・参照したにもかかわらず出典を明示することなく提出すること。 (17)他人が作成した論文・レポート等を自分が作成したものとして提出すること。 (18)科目担当者及び監督者等の指示に違反す (19)その他、懲戒委員会において不正行為とる行為認められた行為(試験監督者及び科目担当者の措置)第3条 筆記試験において不正行為が行なわれたと試験監督者が判断したときには,直ちに当該学生の受験を停止させて,学生証,答案用紙および不正行為に使用した証拠品がある場合は,それを押収する。2 試験開始25分経過の後,当該学生に試験終了まで学生生活課で待つよう指示して試験場から退場させる。3 レポート及び作品提出等で不正行為が行なわれたと科目担当者が判断したときには、直ちにそれら提出物等及び不正行為に使用した証拠品がある場合は,それを取り上げる。(不正行為に対する懲戒委員会)第4条 不正行為が発生した場合,学長が指名した副学長は,筆記試験監督者,当該学生の所属する学部又は研究科の長(以下「学部長等」という。)又は学部長等が指名する専任教員,当該学部事務室の教学支援課長(あるいは参事,課長補佐又は主幹),学生生活課課長(あるいは参事,課長補佐又は主幹)を構成員とする不正行為に対する懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置し,当該委員会において事実を審理し,懲戒処分原案を作成する。2 前項の委員会を帝塚山大学学生の懲戒の手続きに関する規程第7条に定める懲戒委員会に代えるものとする。3 学部長等は,第1項の委員会の審理に基づき作成した懲戒処分原案について学部教授会又は研究科委員会の議を経て,懲戒を行う。(懲戒処分の発効日)第5条 懲戒処分の発効日は,当該学生の所属する学部教授会又は研究科委員会の議決した日とする。(成績の措置)119試験における不正行為に対する懲戒規程
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