学生手帳2025
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帝塚山大学学生規程学則・規程に従わなければならない。(学生証)第6条 学生は,学生証を常に携帯するとともに,本学関係者から求められたときは,直ちに提示しなければならない。 2 本学関係者は,学生証を提示しない者に対し,構内,教室,研究室,図書館その他の本学施設内に立ち入ることを禁止し,また構内その他の施設から退去を命ずることができる。(集会・行事)第7条 学生が集会・行事などを行う場合は,開催日の10日前までに所定の様式により学生生活課へ届け出て,学長の許可を受けなければならない。 2 学長は,集会が学則その他学内の諸規程又は開催許可の条件に反し,若しくは教育研究に支障を生じるおそれがあると認められるときは,集会の解散を命ずることができる。(掲示)第8条 (許可) 学生又は第10条に規定する学生の団体が,学内において,本学の施設を利用して文書又は図画(写真,ポスター及びステッカーを含む。以下「文書等」という。)を掲示しようとするときは,学長の許可を受けなければならない。学長が許可を与えた文書等には,掲示承認印を押印する。ただし,クラブ,同好会の活動計画,日程などの部員との連絡事項の掲示はこの限りではない。 2 (責任者の表示) 学生が文書等を掲示しようとするときは,その者の学籍番号及び氏名を,団体であるときは,その団体の名称及び責任者の氏名を表示しなければならない。 3 (掲示条件) 掲示しようとする文書等が次の各号の一に該当するときは,掲示を許可しない。  (1) 大学の政治的・党派的及び宗教的中立性をおかすおそれがあると認められるもの  (2) 特定の個人又は団体等を誹謗し,又は名誉を傷つけると認められるもの  (3) 虚偽の事実が記載されていると認められるもの の  (4) 内容,表示が品位を欠くと認められるも (5) その他形状,大きさ又は掲示の方法等が不適当と認められるもの又は建物施設等の管理若しくは教育研究に支障を生ずるおそれがあると認められるもの 4 (掲示期間) 文書等の掲示期間は,1週間とする。ただし,特に許可を得たときは,1カ月以内を限度として延長することができる。立看板による場合は,入学式前後1週間及び大学祭前1週間に限り許可される。ただし,学長が必要と認めたものは,この限りではない。 5 (撤去) 第1項の規定により掲示の許可を受けた者は,文書等が次の各号の一に該当するときは,直ちに文書等を撤去しなければならない。  (1) 掲示許可期間が経過したとき,又は掲示する必要がなくなったと認められるとき  (2) 学長が撤去を命じたとき 6 (撤去命令) 学長は,文書等が次の各号の一に該当するときは,文書等の撤去を命ずることができる。  (1) 掲示期間を経過し,又は掲示場所,内容等が掲示許可願に記載された内容と相違するとき (2) 掲示の方法等が不適当であって,他人に迷惑を及ぼし,又は危害を加えるおそれがあるとき  (3) 建物施設等の管理若しくは教育研究に支障を生じるおそれがあるとき 7 前項の撤去命令に従わないときは,学長は関係職員に命じ文書等を撤去させることができる。(配布,販売,署名及び募金)第9条 (許可) 学生又は団体が学内において物品(ビラ等を含む。)を配布し,販売し,署名を求め,又は募金(以下「配布行為等」という。)を行おうとするときは,あらかじめ責任者を定め,学長の許可を受けなければならない。 2 (中止命令) 学長は,配布行為等が次の各号の一に該当するときは,当該行為の中止を命ずることができる。  (1) 配布行為等が許可願に記載された内容と相違するとき  (2) 他人に強要し,若しくは迷惑を及ぼす行為があると認められるとき(学生の団体)第10条 (設立) 学生が本学の学生を構成員とする団体(以下「団体」という。)を組織しようとするときは,本学の専任教職員のうちから顧問を定め,学生会会則に定める団体設立の手続きを経て,所定の様式により学長の許可を受けなければならない。2 (継続) 団体は,毎年度5月末日までに所定の様式に定める継続許可願を提出し,学長の許可を受けなければならない。3 (解散) 団体は解散しようとするときには,団体解散届を提出しなければならない。4 (活動停止命令) 学長は,団体が次の各号の一に該当するときは,当該団体の活動の停止を命ずることができる。  (1) 学則その他本学の規程に反する行為を行 (2) 団体の運営が不適切であることにより,ったとき その団体において事故等が発生したとき  (3) 団体が不祥事に関係したとき,又は団体の構成員が不祥事に関係し,それが団体と密接に関連すると認められるとき5 (解散命令) 学長は,前項に規定する活動停止命令に反したときは,当該団体に対し解散を命ずることができる。6 (学外団体への加入) 団体が,学外の法人その他の組織に加入しようとするときは,所定の様式により学長の許可を受けなければならない。 (施設,設備の使用)第11条 (許可) 学生又は団体(連盟等学外団体を含む。)が,本学の施設,設備又は備品を使用しようとするときは,所定の様式により学長の許可を受けなければならない。 2 (使用中止命令) 学長は,次の各号の一に該当すると認められるときは,施設等の使用の中止を命ずることができる。  (1) 使用許可期間を経過し,又は使用の目的内容が使用願に記載された内容と相違するとき  (2) 教育研究のため使用する必要が生じたとき  (3) 教育研究に支障を生じるおそれがあるとき  (4) 施設等の維持管理に支障を生じるおそれがあるとき 3 (返還) 使用した施設等を返還するときは,118

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