学生手帳2025
119/138

帝塚山大学大学院学則学則・規程修了後自らが有する学識を教授するために必要な能力を培うための機会を設けること又は当該機会に関する情報の提供を行うことに努める。 (授業科目の名称,単位数及び履修方法)第8条 本大学院の授業科目及び単位数は,別表第1(人文科学研究科博士課程)及び第2(心理科学研究科博士課程)のとおりとする。2 人文科学研究科博士前期課程に在学する学生は,必要な研究指導を受けるほか,別表第1の定めるところに従い,30単位以上を履修し,その単位を修得しなければならない。3 心理科学研究科博士前期課程に在学する学生は,必要な研究指導を受けるほか,別表第2の定めるところに従い,40単位以上を履修し,その単位を修得しなければならない。4 博士後期課程に在学する学生は,必要な研究指導を受けるほか,別表第1又は第2の定めるところに従い,4単位以上を履修し,その単位を修得しなければならない。5 単位の計算については,本学学則第10条の規定を準用する。第9条 本大学院に在学する学生(以下,本大学院に在学する学生を総称するときは,単に「学生」という。)には,その専攻分野に応じて,それぞれ指導教員を定める。2 指導教員は,学位論文等の作成等について学生を指導する。 (シラバスの明示,成績評価基準の明示)第9条の2 シラバスの明示,成績評価基準の明示については,本学学則第12条の6の規定を準用する。 (他の大学院における授業科目の履修等)第10条 本大学院各研究科は,教育上有益と認めるときは,学生が本学の定めるところにより他の大学院又は外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,15単位を超えない範囲で本大学院各研究科において修得したものとみなすことができる。2 博士後期課程に在学する学生が前項の規定により修得した単位は,これを第8条第4項の単位に充当することはできない。 (入学前の既修得単位の認定)第10条の2 本大学院各研究科が教育上有益と認めるときは,学生が本大学院博士前期課程に入学する前に,他の大学院において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,15単位を超えない範囲で本大学院各研究科に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 (単位の認定制限)第10条の3 第10条及び第10条の2により修得したものとみなすことのできる単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。 (学位論文の提出等)第11条 学生は,それぞれの課程の在学期間中に学位(修士又は博士)論文を当該所属の研究科長に提出し,最終試験を受けるものとする。 (論文の審査等)第12条 学位論文の審査及び最終試験は,研究科委員会において指名された2名以上の教授を含む審査委員会がこれを行う。2 前項の審査に必要があるときは,研究科委員会の議を経て,当該研究科の専任教員又は他の大学院の教授等を審査委員に加えることができる。3 研究科委員会は,審査委員会の報告に基づいて合否を決定する。 (学位論文審査基準の公表)第12条の2 本大学院は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準についての情報を公表するとともに,当該基準にしたがって適切に行う。 (課程の修了)第13条 博士前期課程に2年以上在学して,当該所属研究科の定めるところにより,授業科目を人文科学研究科博士前期課程にあっては30単位以上,心理科学研究科博士前期課程にあっては40単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することをもって,博士前期課程を修了したものとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を挙げた者については,研究科委員会が認めた場合に限り,博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。第13条の2 第10条の規定により,本大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本大学院の博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,博士前期課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。第14条 博士後期課程に3年以上在学して,当該所属研究科の定めるところにより,その課程の授業科目を4単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することをもって,博士後期課程を修了したものとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を挙げた者については,研究科委員会が認めた場合に限り,大学院に3年(博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。 (学位の授与)第15条 第13条の規定により,人文科学研究科博士前期課程を修了した者には修士(文学),心理科学研究科博士前期課程を修了した者には修士(心理学)の学位をそれぞれ授与する。第16条 第14条の規定により,人文科学研究科博士後期課程を修了した者には博士(文学),心理科学研究科博士後期課程を修了した者には博士(心理学)の学位をそれぞれ授与する。第16条の2 前条に定めるほか,本大学院の博士後期課程を修了せずに又は同課程を経ずに博士の学位を得ようとする場合でも,本大学院の行う博士論文の審査に合格し,かつ,本大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを本大学院研究科委員会が確認した者には,博士の学位を授与する。2 前項における学力の確認の方法等については,別に定める。115第 4 章課程の修了及び学位の授与

元のページ  ../index.html#119

このブックを見る