帝塚山大学学則学則・規程することがある。 (研究生)第53条 本学の特定の専任教員のもとで研究しようとする者があるときは,学生の修学を妨げない限り,選考の上,研究生として在学を許可することがある。 (研修生)第54条 官公庁その他の団体の委託により,本学において特定の事項につき研修しようとする者があるときは,学生の修学を妨げない限り,選考の上,研修を許可することがある。 (交換留学生)第55条 外国の大学との協議に基づき,当該大学に在学中の者を交換留学生として在学を許可することがある。 (外国人留学生)第56条 外国人で第26条の規定によらず特別入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。外国人留学生には,第24条及び第25条の規定を準用する。 (特別課程履修生)第56条の2 学校教育法第105条に定める特別課程を履修しようとする者があるときは,選考の上,特別課程履修生として履修を許可することがある。2 特別課程履修生が所定の課程を修了したときは,学校教育法に定める履修証明を与えることができる。 (科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生,研修生,交換留学生,外国人留学生及び特別課程履修生規程)第56条の3 科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生,研修生,交換留学生,外国人留学生及び特別課程履修生に関する規程は,別に定める。 (表彰)第57条 学生として表彰に値する行為があった場合は,学長はこれを表彰することができる。 (表彰の手続)第57条の2 表彰に関する手続きは,別に定める。 (懲戒の事由)第58条 本学の学生であって,この学則に違反し,又は学生の本分に反する行為があったときは,これらの学生に対して懲戒を行うことがある。 (懲戒の種類)第59条 懲戒は,退学,停学(無期停学を含む。)又は訓告のいずれかとする。2 退学は,次の各号の一に該当する場合,これを行う。 (1) 性行不良で,改善の見込がないと認められた場合 (2) 大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した場合 (3) 正当な理由がなくて長期にわたり出席しな3 無期停学については,一定期間経過後解除することができる。4 停学期間は,修業年限に算入しない。ただし,停学期間が3ヶ月以内の場合には,修業年限にい場合算入することができる。 (懲戒の手続)第60条 懲戒に関する手続きは,別に定める。 (図書館)第61条 本学に,大学図書館を置く。2 大学図書館に関する規程は,別に定める。 (情報教育研究センター)第62条 本学に,情報教育研究センターを置く。2 情報教育研究センターに関する規程は,別に定める。 (外国人留学生センター)第63条 本学に,外国人留学生センターを置く。2 外国人留学生センターに関する規程は,別に定める。 (事務組織)第64条 本学の事務及び学生の厚生・補導に関する事務組織については,別に定める。 (改廃)第65条 この学則の改廃は,教授会の審議を踏まえ協議会の議を経て学長がこれを行い,理事会の承認を得るものとする。 附 則1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。2 令和6年3月31日までに入学した者及び令和8年3月31日までに編入学した者の学費については,なお従前の例による。3 令和6年3月31日までに入学した者の教育課程に関する規定は,なお従前の例による。 附 則1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。2 令和7年3月31日までに入学した者の教育課程に関する規定は,なお従前の例による。113第 13 章学 生 の 賞 罰第 14 章図 書 館第 15 章情報教育研究センター第 16 章外国人留学生センター第 17 章雑 則第 18 章学 則 改 廃
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