公認欠席(罹患)届第一種第二種欠席届その他の感染症第三種心身の健康学校感染症一覧分類エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快百日咳麻しん流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)風しん水痘(みずぼうそう)咽頭結膜熱結核髄膜炎菌性髄膜炎コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎※感染症法上の分類の見直しなどにより、変更となる可能性があります。「学校において予防すべき感染症の解説」(学校保健安全法施行規則第18条・第19条および本学規定)学校感染症一覧 (2024年2月現在)病名感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H290100/index_h5.html#1保健室 東生駒 ☎0742-48-6067学園前 ☎0742-41-4785 学校(大学)において、予防すべき感染症の種類と出席停止(公認欠席)の基準は以下のとおりです。出席停止期間の基準治癒するまで発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまでした後1日を経過するまで特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで解熱した後3日を経過するまで耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで発しんが消失するまで全ての発しんが痂皮化するまで主要症状が消退した後2日を経過するまで病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで※その他の感染症については、法律上出席停止の規定はありませんが、感染性胃腸炎のみ集団感染予防の観点から出席停止とします。大学で重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために出席停止の措置をとることがあります。届出70
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