学生手帳2024
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帝塚山大学学生会会則第24条 選挙権及び被選挙権は全学生会会員がこれを有する。ただし、4回生のみ被選挙権をもたない。する。第25条 選挙の管理は選挙管理委員会がこれにあたる。第26条 学生会の経費は、会費、入会金、事業収益その他の収入をもって充当する。第27条 学生会費は年額5,000円、入会金(入会時のみ)3,000円とする。学生会費は執行委員会に納める。第28条 会計年度は6月1日から翌5月31日迄とする。第29条 クラブを設立、継続するときは、責任者代表者3名以上、クラブ員10名以上ならびに専任教員の中から顧問を定め、会則、会員名簿を添えて、クラブ連合協議会に提出しなければならない。なお、クラブ連合協議会は上記のものを執行委員会に提出しなければならない。第30条 クラブの会則又はその他の届出事項を変更したときは、クラブ連合協議会に届出し、代議委員会の承認を得ることを要する。第31条 クラブの行為が学生会の機能を害し、又は学生会内の秩序を乱す恐れがあるとクラブ連合協議会、執行委員会、代議委員会が認めたときは、これを禁止することができる。第32条 この会の名称を帝塚山大学大学祭実行委員会とする。この委員会は、執行委員会にかわって学生主催の大学祭行事に関するあらゆる内渉・外渉の任務をおこなう団体である。第33条 その本来の目的は、学生のための大学祭を催すことにある。第34条 大学祭実行委員会は、全学生会会員より選出されたもの10名以上をもって構成される。第35条 大学祭実行委員会は、委員長1名、副委員長1名、会計委員をおく。第36条 大学祭行事に関する委員会の決議は代議委員会、執行委員会に報告し、審議され承認を得なければならない。第37条 この会の名称を帝塚山大学クラブ連合協議会と称し、帝塚山大学クラブ、同好会をもって構成される。第38条 その本来の目的は各クラブ、同好会がクラブ連合協議会のもとに一つになって、お互いに親睦を深め、学生会活動の一端として、発展向上にある各クラブの活動向上をはかることにある。第39条 クラブ連合協議会はその目的達成のために各クラブ、同好会の責任者をもって構成する。第40条 クラブ連合協議会は、クラブ連合協議会の会員の中から委員長を選出する。また、文化会、体育会から各1名を選出し、その会の責任者をおく。第41条 クラブ連合協議会は、学生会を構成する1団体として代議委員会・執行委員会とたえず連絡をとり、学生会構成団体としての活動をおこなうものである。第42条 本会則の改廃は、学生大会および臨時学生大会の決議によるものとする。付  則この会則の改正は、平成30年7月18日から実施する。124第 7 章財政第 8 章団体第 9 章大学祭実行委員会第 10 章クラブ連合協議会第 11 章会則の改廃

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