帝塚山大学学生会会則附 則 この規程は、平成30年1月19日改正、同日付けで施行する。第1条 本会は、帝塚山大学学生会と称する。第2条 本会の目的は自治の精神を養い、学風の振興をはかり、建学の精神を全うし、学生生活の発展向上につとめ、友情と互助精神を深めることにある。第3条 本会は帝塚山大学に在籍する全学生(休学者を含む)をもって構成される。第4条 本会会員は学生会活動に参加し、自由に意思を述べ、これによって得られるすべての成果を享受する権利を持つと共に、下記の義務を負う。(1)学生会会費納入の義務。(入学手続時に入会申込書を提出し、初年度の会費として年額5,000円と入会金3,000円を納入する。以後、在学期間中は各年度年会費として5,000円を納入する。会費の納入事務は大学事務局に委託し、前期学費納入期限と同日に授業料の届出口座から引き落とすこととする。)(2)学生会の諸決定を守り、諸活動に協力する義務。第5条本会はその目的達成の為に学生大会、代議委員会、執行委員会、大学祭実行委員会、クラブ連合協議会を置き、各組織の委員の任期は6月1日より翌年5月31日までの1年間とする。ただし、欠員が生じた場合は1週間以内に補欠選挙を行い、その役員の任期は前任者の残余期間とする。第6条 各組織の役員の留任は認められるが、兼任は認められない。第7条 学生大会は本会の最高議決機関であり、下記の決議をなす。(1)予算、決議の承認。(2)会則改正の決議。(3)解散及び不信任の決議。(4)その他重要事項の決議。第8条 学生大会は全会員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし、議決に関する学生の意思表明状による出席は認める。第9条 学生大会においては、代議委員会から選ばれた議長1名、副議長1名、書記2名が議事を運営する。第10条 学生大会は年1回を原則として6月に開くものをもって定例学生大会とし、臨時学生大会は下記の場合に開くものとする。 (1) 全会員の5分の1以上の連名による要求があったとき。 (2)代議委員会が必要と認めたとき。 (3)執行委員会が必要と認めたとき。第11条 学生大会は1週間前に、期日、議題を公示しなければならない。第 5 章第12条 代議委員会は各学年より選出された代議委員20名以上をもって構成する。ただし、各学年の代議員数はその学年の学生数に応じて選出する。第13条 本委員会の職務は下記の通りとする。(1)学生会主催行事の運営の承認。(2)本会運営に関する基本方針の決定。(3)予算、決算の確認。(4)細則の成文化及び、制定、改廃。第14条 代議委員会は委員の3分の1以上の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決する。第15条 代議委員会は原則として月1回開いて定例代議委員会とし、臨時代議委員会は下記の場合に開くものとする。(1)執行委員会の要求があったとき。(2)全代議委員の5分の1以上の要求があったとき。(3)委員長が必要と認めたとき。される。第16条 執行委員会は全学選挙により10名選出第17条 執行委員会には執行委員長1名、副執行委員長1名をおき、別に経理部、編集部、渉外部、企画部をおき、各部に責任者2名ずつをおく。第18条 執行委員長は下記の職務をおこなう。(1) 学生大会及び代議委員会の議決を執行する。(2)予算の作成。(3) 一般職務及び内外渉外関係につき代議委員に報告し、審議する。(4)議案を代議委員会に報告し、審議する。(5)会計監査を行う。第19条 執行委員会は全会員の3分の1以上の出席をもって成立する。第20条 執行委員会は原則として月2回開くものを定例とし、臨時執行委員会は下記の場合に開くものとする。(1)執行委員会が必要と認めたとき。(2) 執行委員の5分の1以上の要求があったとき。第21条 執行委員の選挙は任期満了前1ヵ月以内におこない、執行委員長の選挙は執行委員選挙以前におこなう。第22条 執行委員長の選挙は無記名単記とし、その他の執行委員の場合は無記名5名連記とする。第23条 選挙管理委員会は現執行委員会が決定123帝塚山大学学生会会則組織、構成、任期及び選出方法制 定 昭和62年4月1日最近改正 平成30年7月18日第 1 章総 則第 2 章会員の権利及び義務第 3 章第 4 章学生大会代議委員会第 6 章執行委員会
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