学生手帳2024
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帝塚山大学大学院学則・帝塚山大学学生規程 (教員組織)第28条 本大学院研究科の教員は,本学の教授,准教授,講師及び助教のうちからこれに充てる。2 前条のほか,必要に応じて,客員教授,招聘教員並びに非常勤講師を置くことができる。3 本大学院における授業及び研究指導を担当する教員は,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)に規定する資格に該当する者であり,かつ,「帝塚山大学大学院担当教員資格審査規程」に定める基準に該当する者とする。 (研究科委員会)第29条 本大学院各研究科に,研究科委員会を置く。2 研究科委員会は,当該研究科に所属する専任教員をもって組織する。第30条 研究科委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 (1) 学生の入学,課程の修了及びその他学生の身分取扱いに関する事項 (2) 学位の授与に関する事項 (3) 学生の学修評価に関する事項 (4) 教育課程の編成に関する事項 (5) 教員の教育研究業績の審査等に関する事項2 研究科委員会は前項に規定するもののほか,学長又は研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長又は研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。 (委員会)第31条 各研究科に,教育課程,予算その他必要な事項に関する委員会を置くことができる。 (研究科長)第32条 各研究科に研究科長を置く。2 研究科長は,研究科委員会の定めた方針に基づいて,当該研究科の運営に当たる。3 研究科長は,研究科委員会を招集し,その議長となる。4 研究科長は,必要と認めたとき,研究科の各専攻に専攻主任を置くことができる。5 研究科長に事故あるとき又は欠けたときは,予め研究科長が指名する者が,その職務を代理し,又はその職務を行う。 (学則外事項の処理)第33条 この学則に定めるもののほか,必要な事項は,各研究科委員会が定める。 (教育職員免許状の取得)第34条 人文科学研究科日本伝統文化専攻において,教育職員免許状を取得しようとする者は,第14条に規定する要件のほか,必要に応じて教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位を修得しなければならない。2 人文科学研究科日本伝統文化専攻において取得できる免許状の種類及び教科等は,別表1-2に定めるところによる。 (賞罰)第35条 学生の賞罰については,本学学則第57条から第60条までの規定を準用する。 (改廃)第36条 この学則の改廃は,研究科委員会の審議を踏まえ協議会の議を経て学長がこれを行い,理事会の承認を得るものとする。 附 則 1  この学則は,令和4年4月1日から施行する。 2  令和4年3月31日までに入学した者の教育課程に関する規定は,なお従前の例による。(目的)第1条 この規程は,帝塚山大学学則第3条に掲げる目的を達成するために,学生が守るべき事項を定めるものとする。(諸規程等の遵守)第2条 学生は,本学学生であることを常に自覚し,学則その他学内の諸規程を遵守しなければならない。 2 前項の他,学生は,大学が届出又は願出を必要と認める事項については,定められた様式により所定の手続きをしなければならない。(保証人)第3条 保証人は,父母等又はこれに代わる者で,身元を保証する学生の在学中の行為及び学費の納付等について,連帯して責任を負うものとする。2 保証人に異動があったときは,所定の様式により速やかに学生生活課へ届け出なければならない。(学生記録票)第4条 学生記録票提出後,学生記録票に記載すべき事項が新たに発生し,又は,記載した事項に変更があったときは,直ちに変更届を提出しなければならない。(通達)第5条 大学から学生に対する通達は,掲示によって行う。掲示された事項については全学生に周知されているものとみなされる。又、通達は、掲示の他に以下の手段によって行うことがある。(1)郵便物もしくはこれに準ずるもの(2)電子メール等のインターネット通信を用いたもの2 学生は、前項の通達によって指示された事項117第 8 章教 員 組 織第 9 章運 営 組 織第 10 章教育職員免許状帝塚山大学学生規程第 11 章学 生 の 賞 罰第 12 章学 則 改 廃

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