第29条 病気その他やむを得ない事由によって6か月以上学修することができないときは,休学する前の学期末までに学長に休学願(病気の場合は診断書を添付。)を提出し,その許可を受けなければならない。2 健康上その他特別の事情によって必要があると認められた者には,休学を命ずることがある。3 休学の期間は,第16条に規定する在学年数に算入しない。ただし,通算3年を超えて休学することはできない。 (復学)第29条の2 前条により休学した者が復学を願い出るときは,復学する前の学期末までに復学願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。 (退学)第30条 退学しようとする者は,退学願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。 (除籍)第31条 次の各号の一に該当する者は,これを除籍する。 (1) 正当な理由なく学費の納付を怠り,督促を受けてもなお納付しない者 (2) 第16条に規定する期間に修了できない者 (3) 第29条第3項に規定する休学期間を終えても復学できない者 (4) 死亡した者 (再入学)第32条 次に掲げる者が再入学を願い出たときは,教授会の議を経て再入学を許可することがある。ただし,願い出の期限は,退学し又は除籍された日の属する年度及び次年度以降3年間以内とする。 (1) 願い出により本学を退学した者 (2) 前条第1号の規定により除籍された者2 再入学を許可された者は,再入学当初の学期分学費を事前に納付しなければならない。3 再入学の許可は,1回限りとする。4 再入学を許可する学部学科は,別に定める。 (二重学籍禁止)第32条の2 学校教育法に定める他の大学に正規学生として在籍する者は,同時に本学に正規学生として入学できない。2 本学に正規学生として在籍する者は,学校教育法に定める他の大学の正規学生として在籍できない。 (転学)第33条 他の大学に転学しようとするときは,退学願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。 (転学部・転学科)第34条 一の学部・学科の1年次又は2年次に在学中の学生で,他の学部・学科に転学部・転学科を志願する者があるときは,当該他の学部・学科が選考の上,これを許可することがある。2 前項の規定により,転学部・転学科を志願する者は,現に所属する学部の長に願い出て,許可を得なければならない。3 転学部・転学科に関する規程は,別に定める。 (留学)第35条 第12条の規定に基づき,学生が外国の大学へ留学する場合は,所定の手続きを経て学長の許可を得なければならない。2 前項により留学した期間は,第16条に規定する修業年限に算入するものとする。 (学費)第36条 本学において徴収する学費その他は,次のとおりとする。(1) 文学部,経済経営学部,法学部入学検定料入学金授業料教育充実費年額(初年度)入学検定料入学金授業料教育充実費年額(初年度)(3) 現代生活学部食物栄養学科入学検定料入学金授業料教育充実費年額(初年度)(4) 教育学部こども教育学科入学検定料入学金授業料教育充実費年額(初年度)35,000円180,000円年額(初年度)900,000円年額(2年目以降)990,000円140,000円年額(2年目以降)230,000円(2) 心理学部,現代生活学部居住空間デザイン学科35,000円180,000円年額(初年度)900,000円年額(2年目以降)990,000円170,000円年額(2年目以降)260,000円35,000円180,000円900,000円年額(初年度)年額(2年目以降)990,000円370,000円年額(2年目以降)460,000円35,000円180,000円年額(初年度)900,000円年額(2年目以降)990,000円270,000円年額(2年目以降)360,000円2 前項にかかわらず,大学入学共通テスト利用による入学選考に係る入学検定料は,15,000円とする。3 授業料及び教育充実費は,前期・後期の2期に年額を等分して徴収する。4 休学者は,休学した学期以降,学費等の納付を免除する。ただし,別に定める休学者在籍料を納付しなければならない。なお,学期の途中で復学した者は,復学の日の属する期の学費等を納付しなければならない。5 再入学を許可された者は,別に定める再入学金を納付しなければならない。6 停学を命ぜられた者は,停学期間中も当該学期の学費等を納付しなければならない。7 本学において特に必要であると認めた者は,入学検定料,入学金,授業料,教育充実費の費用111第 8 章学 費 そ の 他
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