第1から別表第7に定めるところに従い,次の単位数を修得しなければならない。文学部日本文化学科124単位経済経営学部経済経営学科124単位法学部法科124単位心理学部心理学科124単位現代生活学部食物栄養学科124単位居住空間デザイン学科124単位教育学部こども教育学科124単位 (卒業証書)第18条 本学に4年以上在学し,所定の授業科目を履修して必要単位を修得した者には,当該学部教授会の議を経て,卒業証書を授与する。 (学位)第19条 本学を卒業した者に対し,次の区分に従い学士の学位を授与する。文学部日本文化学科経済経営学部経済経営学科法学部心理学部現代生活学部食物栄養学科教育学部 (学年及び学期)第20条 学年は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。2 学年を2学期に分け,前期および後期とし,学期ごとに15週の授業を行う。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から翌年3月31日まで3 前項の規定にかかわらず,学長は,年度毎の学年暦により,前期の終期および後期の始期を変更することができる。 (1年間の授業期間)第21条 1年間の授業期間は,定期試験等の期間を含め,35週にわたることを原則とする。 (休業日)第22条 休業日を,次のとおりとする。ただし,春季,夏季及び冬季休業の期間は,年度毎に定める学年暦によるものとする。 日曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 帝塚山学園創立記念日 5月12日 春 季 休 業 夏 季 休 業 冬 季 休 業2 前項の規定にかかわらず,学長は,臨時に休業日を変更し,もしくは臨時に休業日を設け,又は休業日を授業日に変更することができる。学学士(文 学)学士(経済学)学士(法 学)学士(心 理)学士(栄 養)法学科心理学科居住空間デザイン学科学士(生活科学)こども教育学科学士(こども教育学) (入学時期)第23条 入学の時期は,学年始めとする。ただし,学長が特別の必要があると認めるときは,後期の始めに入学させることができる。 (入学資格)第24条 入学を志願することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1)高等学校又は中等教育学校を卒業した者 (2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者 (3)外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 (5)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 (6)文部科学大臣の指定した者 (7)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。) (8)本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの (入学志願)第25条 入学を志願する者は,指定期日までに本学所定の入学願書,出身学校の最終3年間の学業成績等を記載した調査書,健康診断書(指定された者のみ)を入学検定料とともに提出しなければならない。 (入学試験)第26条 入学を志願する者に対しては,入学試験を行う。2 学長は,前項の合格者に合格の通知を行う。 (入学手続)第27条 入学試験に合格した者は,指定の期日までに本学所定の誓約書,その他手続きに必要な書類を提出するとともに入学金を納付しなければならない。2 学長は,前項の入学手続きを完了した者に,入学を許可する。 (編入学)第28条 他の大学等に在学した者で,本学の3年次又は2年次へ編入学を志願することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1)短期大学を卒業した者 (2)高等専門学校を卒業した者 (3)大学に1年以上在学し,別に定める所要単位を修得した者した者 (4)外国において,前3号に準じる課程を修了 (5)専修学校の専門課程(修業年限が2年以上で,その他文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者 (休学)110学年,学期,授業期間及び休業日第 6 章第 7 章入学,編入学,休学,復学,退学,除籍,再入学,転学,転学部・転学科及び留学
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