から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,本学が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。 (3) 一つの授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。 (他の学部・学科の科目の履修)第11条 学生は,他の学部・学科の科目を,当該の他の学部・学科が別に定めるところに従い,履修することができる。2 前項の場合には,あらかじめ,所定の手続きを経て,許可を受けなければならない。 (全学教育開発センター授業科目の履修)第11条の2 学生は,全学教育開発センター授業科目を,各学部・学科が定めるところに従い,履修することができる。 (他の大学,専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等)第12条 教育上有益と認めるときは,学生が本学の定めるところにより他の大学,専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定は,学生が外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この項において同じ。)又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合に準用する。 (大学以外の教育施設等における学修)第12条の2 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学の定めるところにより単位を与えることができる。2 前項により与えることができる単位数は,前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (入学前の既修得単位等の認定)第12条の3 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学,専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生制度及び学校教育法第百五条に規定する特別課程履修生制度により修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,本学の定めるところにより単位を与えることができる。3 前2項の措置に関連し,修業年限の短縮は行わない。4 第1項に定める学生の資格課程科目の単位認定については,別に定める。5 第1項及び第2項の措置は,入学した年度の最初に迎える履修登録締切日までとし,これ以降に措置は行わない。 (編入学における既修得単位等の認定)第12条の4 本学に編入学した学生の既修得単位については,教育上適切と認めるときは,その一部又は全部を本学における授業科目,単位数として換算認定することができる。2 前項に定める取り扱い及び単位の認定については,別に定める。3 第1項の措置は,入学した年度の最初に迎える履修登録締切日までとし,これ以降に措置は行わない。 (単位の認定制限)第12条の5 第12条の3第1項及び同条第2項により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,再入学の場合を除き30単位を上限とし,第12条第1項,同条第2項及び第12条の2第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (シラバスの明示,成績評価基準の明示)第12条の6 本学は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示する。2 本学は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行う。 (単位の認定)第13条 単位の認定は,試験及び平素の成績による。試験は,履修した授業科目について学期末又は学年末に,筆記,口述,論文等によって行う。 (成績の評価)第14条 成績の評価は,100点をもって満点とし,90点以上をS,80点以上をA,70点以上をB,60点以上をC,60点未満をDとし,60点以上をもって合格とする。ただし,授業科目の特質上必要なときは,この評価方法に代えて,合格,不合格とすることができる。 (単位授与)第15条 合格した授業科目に対しては,所定の単位を与える。 (修業年限及び在学年数)第16条 本学の修業年限は,4年とする。ただし,在学年数は,8年を超えてはならない。2 前項の規定にかかわらず,編入学生の修業年限及び在学年数は次のとおりとする。 (1) 3年次編入学生の修業年限は2年とし,在学年数は4年を超えてはならない。 (2) 2年次編入学生の修業年限は3年とし,在学年数は6年を超えてはならない。 (卒業単位)第17条 本学を卒業するためには,第9条別表109第 4 章試験及び学修評価第 5 章修業年限及び卒業
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