ファミリークラブの会則です。
| 帝塚山大学ファミリークラブ会則 |
| 制 定 平成20年11月22日 |
| (名称) 第1条 本会は帝塚山大学ファミリークラブと称する。 (目的) 第2条 本会は、会員相互の旧交を温め、親睦を深めるとともに、帝塚山大学の発展に協力することを目的とし、さらに帝塚山学園の他の団体との連携を図り、大帝塚山ファミリー形成の中核となることを目指す。 (事業) 第3条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。 (1)帝塚山大学の発展に協力する事業 (2)会員相互の親睦等に資する事業 (3)帝塚山大学後援会ならびに帝塚山学園のその他の関係団体と連携を深める事業 (4)その他、本会の目的達成のために必要と認めた事業 (会員) 第4条 本会は次の会員をもって組織する。 (1)正 会 員 本会の趣旨に賛同する帝塚山大学卒業生の保護者有志 (2)特別会員 前項の他、本会の趣旨に賛同し、これに協力しようとするもの (役員) 第5条 本会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副 会 長 2〜3名 (3)会 計 2〜3名 (4)会計監査 2〜3名 (5)顧 問 若干名 (役員の職務) 第6条 本会の役員の職務は次のとおりとする。 (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長職務を代行する。 (3)会計は本会の会計事務を処理する。 (4) 会計監査は本会の会計事務を監査し、その結果を役員会ならびに総会に報告する。 (5) 顧問は大学学長・副学長、大学事務局長ならびに大学後援会会長をもってこれに充てることとし、本会からの相談に応じ助言を行うが、意思決定には加わらないものとする。 (役員の任期) 第7条 役員の任期は1ヵ年とし、再任を妨げない。ただし、顧問については、当該役職の任にある間とする。 (役員の選出) 第8条 役員の選出は、会員相互の互選により役員候補者を指名し、総会において承認を得ることとする。 (会合) 第9条 本会は次の会合を開く。 (1)総 会 総会は毎年1回開催することとし、会長がこれを招集する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。また、総会の議決は、出席者の過半数を必要とするものとする。 (2)役員会 役員会は会長が必要に応じて招集し、会長、副会長、会計、会計監査および顧問をもって組織する。 (会費) 第10条 本会の運営費は、以下の会費等によってこれに充てるものとする。また、既納の会費はいかなる理由があっても返還しないものとする。 (1)入会金 正会員は、入会時に入会金として一家庭10,000円を納める。 (2)会 費 必要に応じて、行事参加者から会費を徴収することができる。 (3)寄付金 (4)その他 (入会) 第11条 本会に入会しようとする者は、入会の申し込みと同時に入会金を納めることとし、入会金の納入をもって正式入会とみなすものとする。 (事務局) 第12条 本会の事務処理ならびに会計処理のために事務局を置き、これを帝塚山大学企画総務センター総務課に委託する。 (会則の改廃) 第13条 本会の会則は、総会の議決によりこれを改廃することができる。 附 則 本会則は平成20年11月22日から施行する。 |