学生手帳2024
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は,学部長は,これを招集しなければならない。 (議長)第41条 教授会の議長は,学部長がこれに当たる。学部長に事故あるとき又は欠けたときは,予め学部長の指名する教授が,その職務を代理し,又はその職務を行う。2 議長は,議場の秩序を保持し,議案を提出し,議事を整理し統理する。 (定足数)第42条 教授会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。 (意見)第43条 教授会としての意見は,出席者の過半数の合意を必要とし,可否同数のときは議長の決するところによる。 (審議事項)第44条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 (1) 学生の入学,卒業及びその他学生の身分取扱いに関する事項 (2) 学位の授与に関する事項 (3) 学生の学修評価に関する事項 (4) 教育課程の編成に関する事項 (5) 教員の教育研究業績の審査等に関する事項2 教授会は前項に規定するもののほか,学長又は学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長又は学部長の求めに応じ,意見を述べることができる。 (設置及び構成)第45条 本学に,大学協議会(以下「協議会」という。)を置く。2 協議会は,学長,副学長,大学院研究科長,学部長,全学教育開発センター長,大学事務局長及び学長が指名する者をもって構成する。 (招集)第46条 協議会は,学長がこれを招集する。 (議長)第47条 協議会の議長は,学長がこれに当たる。学長に事故あるとき又は欠けたときは,予め学長の指名する副学長が,その職務を代理し,又はその職務を行う。 (協議事項)第48条 協議会は,学長の求めに応じ,大学全体に関わる事項について協議し,意見を述べるものとする。 (その他)第49条 第41条第2項,第42条及び第43条の規定は,これを協議会に準用する。 (委員会)第50条 本学に,教育課程,学生の厚生・補導その他必要な事項に関する委員会を置くことができる。 (科目等履修生,聴講生)第51条 本学の授業科目の一部を修めようとす112を減免することがある。8 いったん納付した学費,その他納付金は,返付しない。9 学費等の納付期日,減免その他については,別に定めるところによる。第 9 章 (職員)第37条 本学に,学長,副学長,学部長,全学教育開発センター長及び学科長並びに大学事務局長を置く。2 本学に,教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手)及び事務職員を置く。3 本学には,前2項のほか,学長補佐その他必要な職員を置くことができる。 (職務)第38条 前条第1項に規定する職員の職務は,次のとおりとする。 (1) 学長は,大学を代表し,校務をつかさどり,所属職員を統督する。学長に事故あるとき又は欠けたときは,予め学長が指名する者が,その職務を代理し,又はその職務を行う。 (2) 副学長は,学長を助け,学長の命を受けて校務をつかさどる。 (3) 学部長は,学部を代表し,学部の校務をつかさどり,所属職員を監督する。 (4) 全学教育開発センター長は,全学教育開発センターを代表し,その校務をつかさどり,所属職員を監督する。 (5) 学科長は,学部長を助け,学科の校務をつかさどり,所属職員を監督する。 (6) 大学事務局長は,学長を助け,大学の事務を統括し,所属職員を監督する。2 前条第2項に規定する職員の職務は,次のとおりとする。 (1) 教授,准教授,講師及び助教は,教育及び研究に従事し,学生の指導に当たり,学部等の管理運営に参画する。 (2) 助手は,教授,准教授,講師及び助教の指導を受け,その教育及び研究を補助する。 (3) 事務職員は,上司の命を受け,事務をつかさどる。3 前条第3項に規定する学長補佐は,学長の命を受けて,専門的知見に基づき,特定の事項について学長を補佐する。 (研修の機会等(SD))第38条の2 本学は,教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修の機会を設けることその他必要な取組を行う。 (設置及び構成)第39条 本学の各学部に,教授会を置く。教授会は,当該学部の学部長,教授,准教授,講師及び助教をもって構成する。 (招集)第40条 教授会は,学部長がこれを招集する。教授会の構成員の4分の1以上の者から会議に付する事項を示して招集の請求があるときに職 員 組 織第 10 章教  授  会第 11 章大学協議会及び委員会第 12 章科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生,研修生,交換留学生,外国人留学生,及び特別課程履修生

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