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学生生活
学生会・クラブ&サークル
クラブ・サークルを新設するとき

課外活動団体は、帝塚山大学学生規則第10条にもとづき設立された団体をいい、(1)クラブ、(2)準クラブ、(3)サークルの3つに区分される。
次の1~5の条件を充たしているもの
上記1~5の他に次の条件を充たすことが望ましい。
※ただし、準クラブがクラブと称することはさしつかえない。
団体設立計画書の提出の基準日は5月1日、11月1日とする。
設立の可否は基準日から1年間の活動状況等によりクラブ連合協議会が協議のうえ判断する。
施設(部室、練習場等)使用の優先順位は、原則として強化指定されているクラブ、クラブ、準クラブ、サークルの順とする。
課外活動団体による施設利用調整については課外活動の諸手続き(各団体に配布)に記載のとおりとする。
課外活動団体以外の利用希望者は学生生活課窓口へ相談すること。
クラブおよび準クラブに対して、その活動に要する費用の一部を補助する。サークルに対しては原則として費用援助は行わない。
事前に活動届出を提出した課外活動にかかる傷害事故は、帝塚山学園災害事故給付金および学生教育研究災害傷害保険の対象とする。
次のいずれかに該当する場合はその団体の設立を認めない。
その他この内規によりがたい事由が生じたときは学生生活委員会の判断によるものとする。